電気工事士の免状

第一種電気工事士免状
電気工事を行う上で絶対に必要なのが 電気工事士免状で、電気工事を行うとき、免状の携帯が義務付けられています。

何故、電気工事士免状は必要なのでしょうか。

当然、電気を扱うには、専門知識が必要となり、電気に関する専門知識を習得した者でなければ 電気を扱うのは危険だからです。

電気工事士だからできること

最近では、各地のホームセンター等で電気材料や電気関係の工具も販売されていますが、一般の方が安易に自宅の電気工事などをされるのは大変危険です。
接続を間違えば短絡や漏電といった電気事故に繋がり最悪火災に至る危険も孕んでいます。

 

また電気事故で付近への波及事故等が起れば、その復旧作業費として電力会社から莫大な損害賠償請求がされることもあり、停電地域内の会社から損害賠償請求されることも考えておかなくてはなりません。

 

電気工事を行う者として、 自分が行った電気工事に対して全ての責任を有する為、日々進化する電気工事に対して知識向上に努め、最新の電気工事方法を用いて、より安全な電力供給に努めているのです。

 

電気工事士は、電気工事士法の定めにより各都道府県知事が電気工事士免状を交付します。

 

電気工事士法(法律第139号 昭和35年8月1日施工)に基づき、電気工事に従事する者の資格や義務、電気工事による事故や欠陥を防止するために定められた法律です。

 

無資格で電気工事を行った場合、罰金もしくは懲役刑が科せられる場合もあります。

 

 

そんな電気工事士免状ですが、
第一種電気工事士」と「第二種電気工事士」免状に分かれています。

 

某通信講座等で、電気工事士免状取得の講座などがありますが、これは「第二種電気工事士免状」取得を対象にしたものです。
「第二種電気工事士免状」で行える電気工事には制限があり、一般用電気工作物と呼ばれる一般住宅程度の小規模な電気工事であれば「第二種電気工事士免状」を取得すれば行うことができます。

 

一方、「第一種電気工事士免状」取得者は、 500Kw以下の自家用電気工作物までの電気工事を行うことができ、マンション、工場、商業施設、テナントビルなど、さまざまな建物の電気工事を行ってるのが「第一種電気工事士免状」取得者だと考えていただいて結構です。

 

当然電気工事の内容も、より高度な技術を要求されますので「第二種電気工事士免状」に比べて、その内容も難しくなり取得者の数も少なくなります。

 

現役で、電気工事を行ってる方でも、「第一種電気工事士免状」取得に向けて勉強されている方もいますが、なかなか合格できないのが現状です。

 

年間、合格率は10~20%前後とされています。
今はもう少し上がってるのかな?

 

それだけ大変な「電気工事士免状」を取得されたみなさんは、電気工事という仕事に誇りを持って責任の重大さを認識しつつ、日々の電気工事を行ってください。
そして最後にもう一度、電気工事は、専門知識をもった電気工事士でなければできません。

 

くれぐれも一般の方の素人電気工事は、おやめください。

 

電気工事士免状のより詳しい説明は、こちら⇒電気工事士の資格と範囲

 

 

第二種電気工事士
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