按分(あんぶん)とは

按分(あんぶん)とは


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按分(あんぶん)とは

簿記で使う按分とは

 

按分(あんぶん)とは基準となる割合で分けると言う意味ですが、個人事業主の按分とは、事業用経費と個人的な支出を分割するという事になります。
個人で事業を行っていると、自宅の一部を事務所や作業場などに使用している場合もあると思いますが、このような場合でもしっかり按分しておけば、事業に使っている分については必要経費として認められ、経費計上できるようになります。
このように按分には事業用と個人使用の部分を分割するという意味合いがあり、しっかり按分しておくことで節税対策にもなると思いますので、みなさんも細かなものでも事業用として利用しているものについては、しっかりと按分して使用割合に応じて経費計上するようにしてください。

 

個人事業主の按分(あんぶん)とは

個人で事業を行っている方の中には、自宅の1室を事務所として使っている方も多いのではないでしょうか。
この場合には、事業用として使用している部分は事業用経費として経費計上することができるのですが、中には全てが経費として認められると勘違いして経費計上している方もいらっしゃるようですが、それは大きな間違いで、仮に数年にわたってそのまま確定申告を行っていたとすると、税務調査の際に指摘されて、追徴課税される可能性がありますので、注意が必要です。
そこで事業用に使用している部分をしっかりと按分(あんぶん)して問題の無いように経費計上することがとても大切です。

 

自宅の一部を事務所として使用する場合

仮に自宅の1/3を事業用として使用している場合には、その部分をしっかりと計算して、経費として計上する必要がありますし、使用している割合の根拠となるものを保管しておくのも大切です。

 

この按分の根拠となるものとしては、間取り図などに事業用として使用している部分を明確に示しておくようにしておけばいいと思います。
また、1日の作業時間なども明確にしておく必要があります。
例えば、朝の8時から作業を始めて、夜の8時まで作業を行っているとすると、その時間で割合を計算しておく必要があります。
ですからこの場合、作業時間は12時間ですから、1日の1/2は作業に使用しているということですから、その部分を計算して経費計上するようにしてください。

 

この例の場合をもう少し具体的に見てみましょう。
仮に自宅が賃貸物件で1ヶ月の家賃が10万円だったとして、その1/3を事業用に使用している場合の按分割合は30%ですから、この30%分は経費計上しても問題ないという事になりますので、
100.000×0.3=30.000円 が事業用経費として認められる部分になります。
さらに、使用時間が12時間ですから、使用率は50%という事になりますので、さらに按分計算していくと次のようになります。
30.000×0.5=15.000円 となり、最終的に経費として認められるものは、15.000円だと言う事になります。
そこで、この按分したものを仕訳帳に記帳した例をご覧ください。

 

簿記で使う按分とは(1)

 

このようにしっかりと計算しておけば、帳簿への記載も簡単に行うことができますので、はじめにしっかりと按分しておいてください。
ここでは家賃に関しての按分について説明しましたが、経費計上するときには『地代家賃』として帳簿に記帳してください。

 

これに関連して『水道光熱費』も按分して経費計上することができますし、自家用車を仕事に使っている場合なども使用割合を計算して『車両費』として経費計上するようにして、少しでも節税につなげてください。

 

ご覧いただいたように、しっかりと按分計算することで正規に認められた経費として計上することで、節税することができますので、みなさんもしっかりと按分計算を行って、正規の経費として計上するようにしてください。

 


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