経費勘定科目(外注費)

経費勘定科目(外注費)


サイト内には、アフィリエイト広告が含まれています。

経費勘定科目(外注費)

経費勘定科目(外注費)

 

経費の勘定科目の『外注費』の記載内容を確認しておいてください。
『外注費』とは、自社で請け負った仕事の一部または全てを他社に依頼した時の支払代金のことを言います。
このような発注をすることは、普通に行われていることですから、職種を問わずほとんどの方がこの勘定科目を利用されると思います。
ですから、その内容をしっかり把握しておくことはとても大切ですので、こちらでその内容を確認しておいてください。

 

外注費とは

外注費』の項目に該当するのは、外部業者に仕事を依頼した時に支払う下請支払や手間賃などのことを言います。
これらは、「請負契約」や「委託契約」を結んだものを指します。

 

例えば、建築会社で内部の電気工事を他社に依頼した場合などが『外注費』として計上することができます。
また、自社のホームページの製作や維持管理を外部の専門業者に依頼したものも外注費となります。

 

この『外注費』の勘定科目も業種別に微妙にニュアンスの異なる表記が使われることがあります。
例えば、「外注工賃」「外注工事費」などですが、これらは総じて同じ意味だと考えてください。
ですからこれまでの説明内容に合致するものは、これらの勘定科目として扱ってください。

 

但し、税理士、弁護士、司法書士などへの支払は「外注費」ではなく、「支払報酬」や「支払手数料」などの勘定科目で処理するようにしてください。

 

外注費の仕分例

一般的な「外注費」の仕分の書き方は下のようになります。

 

経費勘定科目(外注費)1

 

さてこれが一般的な「外注費」の仕分方ですが、中にはこれではいけない場合があります。

 

それは、作業員として同じ仕事をするにあたって、直接指導監督するものについては「給与支払」とみなされるので、発注者が「源泉徴収義務者」の場合、源泉徴収する必要があります。
これはあくまで、相手が個人事業主の場合であって「源泉徴収義務者」の会社に勤務している人が手伝ってくれた場合は、この限りではありません。
基本的に個人事業主の場合「源泉徴収義務者」ではありませんので、このような会計処理が必要になります。
そのときの仕分例が下のようになりますので、参考にしてください。

 

経費勘定科目(外注費)2

 

この仕分例ではわかりやすいように「源泉税率」を10%としていますが、現在は「復興特別所得税」が加算されていますので注意してください。

「復興特別所得税」は平成25年〜平成49年までの特別措置です。
その税率は、0.21%ですので、10.21%として源泉税率を計算してください。
この税率で計算すると90.000円の部分が89.790円になり「預か金」が10.210円になります。

このように税金と言ってもさまざまな特別措置での税金や特別控除などが毎年のように行われていますので、それら全てを個人で計算するなど到底できるものではありませんから、ひょっとするとみなさんの中には控除を受けられるのに知らないがために、収めなくてもいい税金を納めておられる方も多いのではないでしょうか。

 

さらに今後「消費税」の引き上げが実施されれば、それに対応していかなくてはならず、帳簿管理が益々煩雑になることが予想されます。

 

でもご安心ください。
クラウド会計などの会計ソフトを使えば、それらにも全て対応してくれますから、私たちがすることとは何も変りませんので、いつもどおりに仕分を入力するだけですから、簡単です。。^^

 

ここからは私の想像ですが、現在実施されている「復興特別所得税」の期限は、平成49年度までとなっていますが、ガソリン税のようにその後も継続的に徴収されるようになると思います。
取れるものは取ろうと言うのが、財務省の基本的な考え方ですから、国が国民から徴収できると判ったものを手放した例などありませんからね・・・

 


経費勘定科目一覧表へ戻る



 

(開業前に知っておきたい帳簿のつけかた)は
amazon.co.jpを宣伝しリンクすることでサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラム、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。