経費勘定科目(給料賃金)

経費勘定科目(給料賃金)


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経費勘定科目(給料賃金)

経費勘定科目(給与賃金)

 

経費の勘定科目の『給料賃金』の記載内容を確認しておいてください。
『給料賃金』は、従業員の給与や各種手当てなどに支払ったものを記載しておく勘定科目です。
勘定科目としては、「給料賃金」とするようにしてください。
確定申告の決算書では「給料賃金」として記載されていますので統一性をもたせる意味でも他のものではなく、この名称を使用することをおすすめしておきます。

 

給料賃金とは

給料賃金』とは、冒頭でも書いたように、従業員の給料や残業手当などの手当のことを言います。
従業員を雇用したら、当然の如く、給料の支払が発生することになりますが、従業員を雇用して給料の支払を行うには、管轄税務署へ従業員を雇用し、給与の支払を開始することを届出する必要があります。

 

この届出期日は、給与支払が開始されてから1ヶ月以内と定められています。
税務署への届出書類としては「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」を提出するだけですから手続きとしてはとても簡単なものですので、給与支払が発生した際には忘れずに提出するようにしてください。

 

個人事業主の場合、家族が専従者として給料を経費計上することも多いですが、ここで言う「給料賃金」とは別物ですので、別途「専従者給与」という勘定科目を設けてそちらに記帳するようにしてください。

 

また、個人事業主個人の給料という考えはありませんので、個人事業主の給与などというものは経費として認められません。
そもそも個人で事業を行っている場合、売上金額から経費を差し引いたものが全て個人事業主の所得となるので、給料などという考え方は存在しませんので、個人事業主が生活費として支出したものは「事業主貸」として適切に処理してください。

 

給料賃金の仕分例

雇用している従業員に対する給料支払を記帳する際は、源泉徴収分も含めた支配総額で記帳してください。

 

従業員一人に30万円の給料を支払ったとして考えてみると、30万円の中には「源泉徴収分」「健康保険料」「厚生年金」などが含まれています。
これらの給料に含まれているものを、仮にそれぞれ「源泉徴収分1万円」「健康保険料1万5千円」「厚生年金2万7千円」として仕分を行ってみましたのでご覧ください。

 

経費勘定科目(給与賃金)1

 

この仕分例が普通預金口座から従業員の給料を支払ったときの仕分帳の記帳のしかたになります。
このときの預かり金の内訳が先に挙げた「源泉徴収分」「健康保険料」「厚生年金」になります。
ですから、これらを合計して支払給料から引いた金額が支払給料として記帳することになりますので
300.000-52.000=248.000となります。

 

預かり金については、いずれ納めることになりますので、事業主が従業員の代わりに手続きを行うまで預かっているだけのお金ですから、事業用に充当する事はできません。

 

預かり金の中から「源泉徴収分」「健康保険料」「厚生年金」それぞれに支払った場合は、次のように仕分します。

 

経費勘定科目(給料賃金)2

 

仕分例では「源泉徴収分」を記帳したものをご覧いただきましたが、ほかのものも同様に処理すれば問題ありません。

 

「健康保険料」「厚生年金」「源泉徴収」を簡単に計算できるサイトをご紹介しておきます。

このように便利なサイトも利用しつつ、さらにクラウド会計で簡単により早く記帳作業を終えるようにしてください。

 


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