青色申告特別控除を受けるには複式簿記での記帳が必須であることは、再三お伝えしてきましたので、ご理解いただけていると思いますので、ここからは複式簿記での記帳についてお話していきます。
事業を開始するときに確定申告の方法を税務署で選択することはすでにお話しましたので、ご存知だと思います。
その中でも青色申告を行うことで、特別控除を受けられることもお話させていただきました。
しかし、青色申告に関しては、全ての方が選択できるとは限りません。
青色申告を行うことを税務署が承認した方だけが行える申告方法ですから、中には承認されない方もいらっしゃるのです。
しかし、ほとんどの場合不承認となることは無く、ほぼ全ての方が承認されるものだと考えていただいてけっこうです。
青色申告には青色申告特別控除というものがあり、最大で年間65万円控除されるお得な制度ですから、これから営々と続いていくみなさんの事業での売り上げから毎年控除されるというのはやはり魅力的です。
しかし、そのためにはどうしても超えなければならない『複式簿記』というハードルが待ち構えています。
簿記を勉強したことがある方ならさほど障害となるものではないのでしょうが、私のように簿記のぼの字も齧ったことのないものにとっては、それはかなり高いハードルでした。
まずどのような帳簿を揃えて、どのように記帳していくのかすらわからない状態で「複式簿記で記帳しろ」と言われてもまったくチンプンカンプンですから、当初は確定申告時期になるととても憂鬱な気分になってしまったものでした。
確定申告期日が迫ってきても、帳簿が合わずに年初から見直すなんて事が毎年のように続いていました。
それもこれも、自分の勉強不足が原因なのですが、私と同じように個人事業主として昼間は仕事に没頭して、それから帳簿を付けるだけで大変なのに、それに加えて簿記まで勉強するなんてとてもとても出来るものではありません。
しかし、複式簿記も基本を覚えてしまえば、さほど難しく感じなくなるものですから、こちらで複式簿記の記帳に関する基本的な記帳方法とその考え方を覚えていただきたいと思います。
私はあくまで個人事業主であって、税理士や公認会計士ではありませんので、みなさんと同じ目線でお話できると思いますので、専門家が書いているような難しい書き方は極力避けて、解りやすく書いていきますので、順番に読んでいただいて、複式簿記での記帳方法を覚えてください。
それでは、複式簿記の記帳方法を始めたいと思いますので、下の内容から知りたいページをご覧ください。
(開業前に知っておきたい帳簿のつけかた)は