どんな事業でも避けて通れない帳簿管理ですが、どうせ避けて通れないなら、記帳する分何かメリットを追及すべきです。その方法の一つが青色申告申請です。
個人で事業やお店を営んでいる方の中には、白色申告を選択されている方が多いようですが、それってとっても損しているんですよ。
かつて白色申告には、記帳義務がなかったので、多く方が白色申告を選択されていたようですが、税制改訂に伴い今では白色申告でも帳簿をつけることが義務付けられていますので、以前のように、「手間が省ける」というメリットがなくなり、行うことは通常の青色申告と変らなくなっています。
行う作業は、同じでも、受けられる恩恵はまったく違うものなのですが、あまり知らずに今でも白色申告を選択されている方がいるようですが、今このページをご覧のみなさんは、白色申告など選択せず、恩恵の多い青色申告を選択するようにしてくださいね。
青色申告で受けられる最大の恩恵は、【青色申告特別控除】というものです。
この【青色申告特別控除】は、青色申告することを所管の税務署に申請し、承認された方だけに与えられるものなので、白色申告を選択している方には、この特別控除は、適用されません。
もうこの時点で、青色申告を選択するメリットがありますよね。
それでは、内容を詳しく見ていきましょう。
青色申告を所管の税務署に申請し、無事認可されれば、青色申告を行うことができるようになります。
これで、青色申告によるメリットを受けられる権利が得られたということですが、ここからが問題です。
青色申告を行うことで、みなさんは【青色申告特別控除】の対象となり特別控除が認められますが、青色申告特別控除にも2種類あって、より多くの控除を受けるためには、複式簿記での記帳が大前提となります。
複式簿記でしっかりと帳簿付けを行うだけで、その控除額に大きな差が出てきますので、複式簿記で記帳することを忘れないようにしてください。
より多くの特別控除を受けることで、所得税も少なくなりますし、住民税も低くなるということですから、絶対に青色申告をするほうが、お得なんです。
この【青色申告特別控除】には、最大65万円の控除と10万円の控除があるのですが、その違いを知っておきましょう。
青色申告特別控除を受けるには、これらの条件を全てクリアする必要があり、個人で小規模な事業をされているところでは、帳簿管理だけでも、かなり大変な作業になると思いますので、ある程度の規模の事業所などで、税理士さんなどの指導を受けられる環境でないとなかなか難しいのではないかと思います。
1番4番5番あたりは、クリアできても、2番3番に関しては、簿記の専門知識が無ければ、かなり難しいと思います。
税務署にしてみれば、「年間65万円も控除してやるんだから、我慢しろ!」と思っているんでしょう。
だから、あえて難しくしているとしか私には思えませんが、これが今のルールなんですから、致し方ありません。
しかしそれも、会計ソフトを使えば、簡単ですから、少しの出費で65万円儲かると思って、会計ソフトを導入するのも一つの考え方だと思いますので、おすすめの会計ソフトを二つご紹介しておきますので、参考にしてください。
このような会計ソフトを活用して、帳簿をしっかり管理して、後は信頼できる税理士さんと連絡を満つにして、確定申告を行えば、65万円の特別控除が受けられるようになりますから、挑戦してみる価値はあるんじゃないでしょうか。
まずは、無料会員になって、使ってみるだけの価値はあると思いますよ。
次は、10万円の控除について、見ていきたいと思いますが、65万円の控除に比べ、比較的簡単に受けることができるので、65万円の特別控除を諦めた方も、青色申告のメリットを受てください。
極端な話ですが、条件としては、この一つだけです。
ですから、所管の税務署に開業届けを提出し、青色申告申請を行い承認されれば、その時点で10万円の特別控除の対象となるのです。
但し、帳簿をしっかり記帳し、管理することが最低条件ですから、ここだけは手を抜くことはできませんので、しっかり管理するようにしてください。
それも、65万円の特別控除のように複式簿記での記帳は必要なく、売上帳や出納帳といった感じで十分です。
簡単に言ってしまえば、家計簿程度のお金の流れが、見えるものであればOKと言うことですから、かなりハードルは低いですよね。
でもこれで、年間10万円の控除を受けられるんですから、1日数分の記帳くらい楽なもんです。
なお、青色申告承認申請書の提出期限は、新規開業した日から、2ヶ月以内ですから
「仕事が忙しくて忘れてた!」なんてことの無いようにしてください。
青色申告承認申請書の提出を忘れた時点で、特別控除を受ける権利を失いますのでご注意を。
次は、勘定科目を簡単知っておきましょう。
(開業前に知っておきたい帳簿のつけかた)は