どこまでが事業経費?

どこまでが事業経費?


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どこまでが事業経費?

個人事業主の経費

 

個人で事業を始めると、事業経費と個人の支出の境目が、ぼやけてきます。
そして、いつの間にか事業経費の中に、個人の生活用品が紛れ込んだりして、どこまでが事業経費なのかが、不鮮明になってしまいがちですし、多くの個人事業主の方が、このような悩みをお持ちだと思います。
私もかつては、この問題に悩まされた一人として、今回お話をさせていただきながら、自分自身も見直して、厳格な管理を行えるようにしていきたいと思っていますので、今ご覧のみなさんも、私と一緒にもう一度事業経費について考えてみてください。

 

会社勤めの間は、事業経費の管理は、会社がやってくれていましたよね。
例えば、会社の車で営業活動に出たときのガソリン代や車の購入費なども全て事業経費として計上され、全て帳簿管理されていますし、もちろん社員の給与や福利厚生費なども全て一元管理されていましたので、会社員の間は、いただいた給与の全てを生活費として使っていても、みなさんは、家計簿をつける義務すらなかったのですから、何にいくら支出しているのか厳密に管理されていなかったかもしれませんが、個人で事業を始めるということは、これまで会社が行っていたこと全てを自分でしなくてはならないと言うことですし、個人の支出と事業用資金を分けて管理しなくてはなりません。

 

仮に、自分の趣味のために購入したにしても、それを事業にも活用するから、事業経費として計上しても大丈夫だという安易な考えで、経費計上してしまうと、確定申告の際に経費が認められず修正申告をしなくてはならないなんてことにもなりかねませんので、注意が必要です。

 

ですから今一度、事業経費がどこまで認められるのかを考えておきましょう。

 

個人事業主にとっての経費とは

個人事業主にとっての経費とは、簡単に言ってしまえば、仕事に関連するものに支払ったお金のことを言います。
会社員の時には、経理に領収書などを提出して、仕事で支払ったお金を戻してもらっていたと思いますが、これらも全て会社としての業務上の経費だったのです。
みなさんは、会社の仕事関係の人とどこかで飲食して、代金を一括で支払ったとき、
「会社の経費で落とすから」と言うことは無かったですか?
または、聞いたことは?
このような場合、接待交際費という、業務上の経費として計上することで、会社は支出として処理していたのです。

 

では、なぜ経費を計上しなくてはならないのでしょう。

 

業務上で支払ったものを経費として計上することで、売上からその分が差し引かれて計算されるので、会社としては利益が圧縮され、税金の基礎額を抑えることができて、結果的に収める税金が少なくできるからなんです。

 

このことを逆手にとってよく行われる脱税方法が、“経費の水増し”という手法です。
しかし、経費の水増しなどで、収めるべき税金を一時的に逃れたとしても、税務署は、ほぼ確実にその水増し分を把握していると考えるべきであって、最終的には、査察ということになり、悪質とみなされれば、“追徴課税”“重加算税”が加わり、まともに申告したときより多くの税金を納めなくてはならなくなることでしょう。
さらに、一度査察を受けると税務署の監視対象となり、その後の確定申告では、事細かくチェックされますから、小さな記帳ミスであっても修正申告を要求されることになりますので、より厳格な帳簿管理が必要となりますので、個人で管理するのは無理ですから、税理士さんと契約して、帳簿の不備などを事前に修正しておく必要がありますので、結果的に支出が以前より増えることになり、何も良いことはありません。
ですから、つまらない考えは捨てて、包み隠さず申告するほうが、得だと心得ておくべきなのです。

 

では、個人事業主として認められる経費とは、いったいどんなものがあるのでしょうか。

 

一般的に経費として認められるもの

これらの勘定科目として計上できるものが、一般的に経費として認められる項目となります。

 

この中でも、会社員時代には、考えもしなかったものまで経費として含まれていることにお気付きでしょうか。
会社員時代なら、生活費として給与の中から支出していた、【家賃】や【水道・ガス・電気】といったものまで、経費として認められるのです。
しかし、勘定科目のところでも触れたように、全てが認められるわけではありませんので、注意が必要な項目でもあります。

 

また、消耗品費やその他の勘定科目で購入したもので、新品で保管しているものは、経費としては、認められず、年度末などの棚卸しの対象となりますので、あくまで、現在使用しているもの、もしくは年度内に使い切ったものなどが経費の対象となりますので、お間違いなく。

 

中には、何でもかんでも、経費に計上できると勘違いしている方がいらっしゃいますが、それは大きな間違いですから、今一度みなさんの帳簿をチェックしてみてください。

 

経費のちょっとした考え方

先にも書いたように、【家賃】や【水道・ガス・電気】など、一般的に考えると家事費にあたりそうなものでも、自宅兼事務所などとして使用している場合は、仕事に使用している割合で、経費として認められますので、仮に自宅の半分を事務所として使用しているのであれば、家賃の50%が経費として認められる可能性がありますし、水道光熱費なども、ある程度は経費として認められる可能性があります。
また、仕事で使用していた割合で引越し費用やゴミの処分なども経費として計上することができますので、とっても得した気分になれますね。^^

 

また、出張で出掛けた、旅費や宿泊代なども経費として認められますが、2泊3日などで、1日目は仕事をしていて、2日目は観光などの場合は、仕事をしていた分だけが【旅費交通費】として認められます。
この項目も、公私混同しやすい部分ですから、しっかりと帳簿で管理する必要があるでしょう。

 

このほかに、仕事関連の書籍の購入や、有料のセミナーなどへの参加費なども経費として認められるものです。
開業当初は、何かと勉強することも多いですから、これらのものが経費として認めてもらえるのは、とってもありがたいことです。

 

経費としていろいろなものが認められますが、最終的にはそれら全てを帳簿に記載し、しっかり計算しなくてはなりません。
でもその記帳作業や計算は、一日の仕事を終え、疲れた身体には、けっこうきついものですから、私は会計ソフトを使うことをおすすめしています。
会計ソフトを使用すれば、記帳も簡単ですし、計算も自動で行ってくれますから、短時間で終わらすことができますし、税率の変更などがあっても、そぐに対応して、バージョンアップされたものを使用することができるのでとっても楽ですからね。

 

もしまだ、会計ソフトを導入していないのなら、ぜひ一度使ってみてください。
きっと、私の言っていることに納得されると思います。

 


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