経費勘定科目(修繕費)

経費勘定科目(修繕費)


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経費勘定科目(修繕費)

経費勘定科目(修繕費)

 

経費の勘定科目の『修繕費』の記載内容を確認しておいてください。
『修繕費』は、主に建物や店舗、事務所などの維持管理に使ったお金の流れを記帳しておく勘定科目です。
このほか、自動車の修理費用や事務用パソコンの故障に伴う修理費用などもこの科目に分類されることもあります。
一部ほかの勘定科目と重複するものも含まれるので、使い分けを間違えないようにしてください。

 

修繕費とは

修繕費』とは、現状あるものが壊れたときに修理のために支出されたもで、支出金額が20万円未満のものを言います。

  • 外壁にクラック(ひび割れ)が入ったので修理した
  • 仕事用普通自動車が壊れたので修理した
  • 事務所のエアコンが壊れたので修理した

これらは『修繕費』として経費計上することができますし、このほかにも「修繕費」として計上できるものはたくさんあります。
これに関連して、定期メンテナンスなどの費用も「修繕費」に計上します。

 

ここで紹介している中には、ほかの勘定科目で処理されているものもあるので、二重計上にならないように注意してください。
例えば、「仕事用普通自動車が壊れたので修理した」などは「車両費」として経費処理されることが多いものです。

 

修繕費として認められないもの

『修繕費』とは、前にも書いたように、修理、保守、メンテナンスなどに掛かる支出のことですが、同じような意味合いで捉えがちなものの中には「修繕費」として認められないものがあります。

 

それが「資本的支出」と呼ばれるものなのです。
これは、今有るものの性能などの向上のためなどに使われた支出のことで、支出金額が20万円を超えるものに適用されるものです。
「資本的支出」となった場合は「減価償却」の処理が必要となります。

 

資本的支出としての国税庁の見解
  • 建物の避難階段の取付けなど、物理的に付け加えた部分の金額
  • 用途変更のための模様替えなど、改造又は改装に直接要した金額
  • 機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合で、その取替えの金額のうち通常の取替えの金額を超える部分の金額

なお、次に掲げる支出については、その支出を修繕費として所得金額の計算を行い確定申告をすれば、その年の必要経費に入れることができます。

おおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などで一つの修理、改良などの金額が20万円未満のときは「修繕費」として経費計上できます。

国税庁ホームページ(No.1379 修繕費とならないものの判定)

 

この見解を少し具体的な例で言うと、普通自動車の修理と共に性能向上のための改修を行った場合、修理の部分は「修繕費」として計上し、性能向上のために行った改修部分は「資本的支出」とみなされて「減価償却」する必要がでてきます。
但し、20万円以上の支出でも支払い金額が60万円未満であるか、対象物の取得金額の10%未満で、資産価値を高めるようなものでなければ「修繕費」として処理できます。

 

このほかにも細かく規定されていますので、国税庁ホームページなどを確認するようにしてください。

 

修繕費の仕分例

事務所のエアコンの調子が悪くなったので修理した場合の仕分例になります。

 

経費勘定科目(修繕費)1

 

ご覧のようにこちらは修理代金を現金で支払ったときの仕分例です。
同じものを普通預金口座から支払った場合は、下記のようになります。

 

経費勘定科目(修繕費)2

 

これは、修理代金5万円に対して「支払手数料」を負担している場合ですが、中には「支払手数料」を振込相手負担で振り込む場合も多いと思いますのでそのときの仕分例を下に掲載しておきますのでご覧ください。

 

経費勘定科目(修繕費)3

 

このように「振込手数料を相手負担とする」と、最初に取り決めておくことも通常の取引では多いものですから、このような処理になることも多いと思いますので掲載しておきました。

 

建築関連の取引では、暗黙の了解で建築会社などは振込手数料を差し引いた金額で振り込んでくることがほとんどで、むしろ建築会社側が振込手数料を負担することは皆無だと言っていいでしょう。
それどころか、支払い金額を勝手に値引きしてくるような悪質な建築会社もあるので、十分注意してください。

 


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