経費の勘定科目の『損害保険料』の記載内容を確認しておいてください。
『損害保険料』は、事業継続に関わる損害に対しての各種保険支払に使う勘定科目です。
不慮の災害や事故などに備えて掛けておく各種損害保険の支払も経費として認められるものです。
しかし、個人事業主の中には会社事務所などを自宅と共有している場合もあると思いますが、この場合一部しか経費として認められません。
このように、「損害保険料」の経費計上にもそれなりの制約がある場合もあるので、こちらで内容を確認してください。
『損害保険料』とは、事業に関わる損害を担保するために支払っている各種損害保険料のことです。
代表的なものとしては、
などでしょう。
これらの多くをみなさんも掛けておられると思いますが、そのほとんどが必要経費として認められますので、しっかりと仕分して経費に計上するようにしてください。
但し、個人事業主で自宅の一部を事業用事務所として使用している場合は、「損害保険料」の一部しか経費として認められません。
この場合、「水道光熱費」などと同じようにしっかりと「按分」して事業用として認められる部分のみを「損害保険料」として経費計上して、残りの部分は「事業主貸」として適切に処理してください。
先にも書いたように「損害保険料」は基本的に全て経費として認められるものですが、これは純粋に事業として活用されているものに限られますので、自宅兼事務所の場合は、「按分」が必要となりますし、年度の途中で加入したものについては、加入月からのものだけが経費となりますので、そのあたりもふまえて仕分例をご覧ください。
■□■この車両を個人用と事業用で使用していた場合の仕分例
この場合、個人使用が40%で事業用としての使用が60%として「按分」したものになりますので、「按分」の比率はみなさんの使用率にあてはめて計算してください。
年度の途中で契約したものに関してはこの場合のように、保険効力は7月から翌年の6月末までとなりますので、半分は翌年の分を前払いしていることになりますので「前払費用」として会計処理しておきます。
(開業前に知っておきたい帳簿のつけかた)は