経費勘定科目(水道光熱費)

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経費勘定科目(水道光熱費)

経費勘定科目(水道光熱費)

 

経費の勘定科目の『水道光熱費』の記載内容を確認しておいてください。
『水道光熱費』は、名前のとおり水道、電気、ガスなどの使用料金を記帳する勘定科目です。
社屋、工場、事務所などで使用する水道、電気、ガスの使用料金は全て経費として計上することができます。
しかし、個人事業主で自宅の一部を事業用として使用している場合は、全てを経費計上することができませんので、その使用率を按分して事業用に使用したものだけが経費として認められます。
このあたりを勘違いされている方も多いようですので、こちらで確認してください。

 

水道光熱費として記帳するもの

はじめにも書いたとおり『水道光熱費』として記載するのは、水道、電気、ガスなどの使用料になります。
こんなことは、勘定科目を見ればわかることですから、今更書く必要もありませんでしたね。

 

一般的にこれらの項目については全て事業用経費として認められるものですが、これはあくまで会社と自宅が独立している場合に限られます。

 

個人事業主の場合、自宅兼事務所のような使い方をされている方も多いと思いますが、この場合は全てを経費計上することはできず「地代家賃」などと同じように按分しなくてはなりません。
この按分のことを「家事按分」と言います。
家事按分とは、上記のように自宅兼事務所として使用している場合『水道光熱費』の大半が日頃の生活として使わるので、全てが事業に関連して使われたものとされないのです。
ですから事業に使用した分だけを計算して経費として計上しなくてはならないのです。
この家事按分を行って経費計上する場合は、使用している割合を明確な根拠を示す必要があります。

 

例えば、事務所として使っている部屋の照明を点灯させて仕事をし、その点灯時間が10時間だとして、そのうち実際に作業をしているのが8時間だとすると、残りの2時間はほかの事で電気を使っているという事ですから、経費として認められるのは80%だという事になります。
仮に事務所の占有率が30%だとして、1ヶ月の電気料金が1万だったとすると
10.000×0.3=3.000円 となります。
さらに事務所での使用率を計算すると
(3.000÷2)×0.8=1.200円 となります。
ですから経費として認められるのは、1.200円 だという事です。

 

このように厳密に根拠を示せないと、税務調査の際に指摘され、悪質な場合には追徴課税される場合もあるので注意してください。
「こんな計算をするのは面倒だ」と言ってそのままポケットマネーから支払うのはもったいないですから、面倒がらずにしっかりと経費計上するようにしてください。
塵も積もれば山となると言う事もありますからね。

 

経費勘定科目(水道光熱費)1

 

水道、ガス料金の按分

水道、ガスに関しては、電気料金のように簡単に経費計上することはできません。
なぜなら、水道やガスなどのほとんどが一般生活として使用されるものだからです。

 

仮に、自宅の一部を事務所として使用しているにしても、作業中に使うものと言えば、作業途中にトイレに行くくらいのものですし、そのほかとして使うとしても、お茶を入れる程度ですから、その使用率は、限りなくゼロに近いと考えられるので、経費として認められにくいものになります。
それでも、トイレに使用する水道料は軽微だとは言え、数%から多ければ、十数%程度は認められる可能性があります。

 

しかし、まったく経費として認めれなかったケースも過去にはあるようですので、経費として認められるか不安な場合は、税務署に問い合わせるか税理士さんに相談することをおすすめしておきます。

 


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