経費勘定科目(専従者給与)

経費勘定科目(専従者給与)


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経費勘定科目(専従者給与)

経費勘定科目(専従者給与)

 

経費の勘定科目の『専従者給与』の記載内容を確認しておいてください。
専従者給与』は、家族を従業員にしているときに使う勘定科目です。
他人を従業員としているときに使う「給料賃金」と混同しやすい勘定科目ですので、その違いをしっかりと覚えておいて、間違った経理処理をしないようにしてください。
このページと共に「給料賃金」の項目も確認するようにしてください。

 

専従者給与とは

専従者給与』とは、個人事業を家族が手伝っているときに支払う給与のことを言います。
この「専従者給与」は必要経費として認められるので、多くの個人事業主さんが使っている勘定科目ですが、家族や親族を「専従者」とするにはいくつかの条件があり、その全てを満たしている必要があります。

  • 専従者としての条件
  1. 青色申告者と生計を一にしている配偶者もしくは親族であること。
  2. 専従者の届出を行った年の12月31日時点で年齢が15歳以上であること。
  3. 青色申告者の営む事業に概ね6ヶ月以上従事していること。

これらの条件を全て満たしている場合は、「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出」に必要事項を記入して管轄の税務署長に届出を行い認められた場合には、専従者への給与の支払が経費として認められるようになります。

 

もっと詳しく知りたい方は、国税庁HP No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除をご覧ください。

 

専従者給与の仕分例

「専従者給与」の支払が認められた方は、専従者給与を次のように仕訳帳に記帳してください。

 

経費勘定科目(専従者給与)1

 

従業員に支払う「給料賃金」同様、専従者であっても、「源泉徴収分」「厚生年金」「健康保険料」などを差し引いたものを預かり金として記帳し、正しく納付しなくてはなりません。
仮に預かり金の中から「源泉徴収分」を現金で納付したときには、次のように仕分を行ってください。

 

経費勘定科目(専従者給与)2

 

そのほかの「厚生年金」「健康保険料」なども同じように処理しておけば、問題ありません。

 

白色申告者の専従者控除

原則、白色申告者には「専従者給与」というものはありません。
だからと言って、ここで読むのをやめないでください。
青色申告者の場合は、税務署に専従者としての届出を行うことで、「専従者給与」という勘定科目での経費が認められるようになるとお話してきましたが、白色申告者の方にはこのような制度は無く、その代わりに「事業専従者控除」というものがあって、確定申告の際に一定額を控除することができます。

 

これにも常識的ですが下記の二つの条件があります。

  1. 事業への専従者がいること。
  2. 確定申告書に必要事項を記入すること。

以上二つですが、考えるまでも無く、常識的なことです。

 

この「事業専従者控除」の計算方法は下記のように計算します。

 

事業所得÷(専従者人数+1)=事業専従者控除額

 

このように計算しますが、実際にはこの計算など不要だと思います。
そのわけは、「事業専従者控除額」には上限があって、ほとんどの場合その上限以上になってしまうからです。
その上限金額が下記のようになっています。

  • 事業専従者が事業主の配偶者の場合 86万円
  • 配偶者以外の場合は専従者一人につき 50万円

このような上限があるから、先の計算式で計算するとほとんど上限を超えてしまうので、この上限が適用されることになりますから、計算など無駄だと書かせていただいたのです。
仮にこの上限以下になるというのであれば、どのような生活をされているのか心配になります。

 

このように青色申告には、さまざまなメリットが用意されていて、節税対策もとりやすくなっていますので、事業を継続し、少しでも大きくしたいのであれば、青色申告にするほうがメリットが大きいと思いませんか。

 


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