経費勘定科目(福利厚生費)

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経費勘定科目(福利厚生費)

経費勘定科目(福利厚生費)

 

経費の勘定科目の『福利厚生費』の記載内容を確認しておいてください。
『福利厚生費』は、従業員の勤労意欲向上や健康管理などの目的の支出に対して使う勘定科目です。
日頃、事業を円滑に行うためにがんばってくれている従業員の更なる勤労意欲向上のためや、業務中の事故などを防ぐ意味合いで行う集団健康診断などの費用は「福利厚生費」として経費計上することができます。
この「福利厚生費」を上手に活用することで従業員の士気も上がり、業務の円滑化が図れるようになると考えられますので、みなさんの企業でも積極的に活用するようにしてください。

 

福利厚生費とは

福利厚生費』の本来の目的は、従業員の勤労意欲向上や健康維持を目的としした支出のことを言います。
ですから、この勘定科目を使うための最低条件として従業員を雇用していることが必要で、個人事業主一人で業務を行っている方には関係のない勘定科目になります。

 

「福利厚生費」として計上する主なもの

  • 結婚祝い金
  • 出産祝い金
  • お見舞金
  • 香典
  • 集団健康診断の費用
  • 野球大会や運動会などの費用
  • 慰安旅行・社員旅行の費用

このほかにも「福利厚生費」として認められるものがあると思います。

 

福利厚生費の支出条件

上記で挙げたような「福利厚生費」を支出すえるためには、次のような条件がありますので、闇雲に何でもかんでも「福利厚生費」として支出することはできませんので、注意してください。

  • 全ての従業員に対して平等に使われること。
  • 社会通念として常識的な範囲の金額であること。

こんなことは、あえて書くまでもないことなのですが、「福利厚生費」のことを間違った解釈をして、別の目的のものまで経費計上している方も多いようですので、あえてここで紹介させていただきました。

 

この条件でもわかるように、「福利厚生費」は全従業員が対象であって、一部の従業員に対しての支出や、役員に対する支出は「給与」の一部や「賞与」などとして取扱われるものなので「福利厚生費」として認められませんので、注意してください。

 

ですから、個人事業主が自分の健康維持などの目的でスポーツジムなどに支払っている利用料や会費などは、福利厚生費として認められません。
これは「専従者」に対しても同様ですので、専従者に対する「福利厚生費」も認められません。

 


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