経費勘定科目(広告宣伝費)

経費勘定科目(広告宣伝費)

 

経費の勘定科目の『広告宣伝費』の記載内容を確認しておいてください。
『広告宣伝費』は、自社の製品やサービスを広く認知してもらうために拠出する経費のことです。
この広告宣伝費を効果的に使うことで業績が大きく伸びることもありますし、思ったほどの効果が出ずに、経費ばかりが嵩むなんてこともよくある話ですから、広告宣伝費の使い方には慎重な判断が求められる勘定科目だといえるでしょう。

 

広告宣伝費としての記帳科目

『広告宣伝費』と言っても、実にさまざまなメディアがありますし、その効果も計り知れないものですから、冒頭でも書いたようにその使い方を間違うと大変な損出を産む可能性も秘めているものですが、ひとたび火が付くと大きな売上に繋がることもある、言ってみれば「諸刃の剣」のような物だと言えるのではないでしょうか。
この「広告宣伝費」として取扱うものの代表的なものを紹介しておきますのでご覧ください。

  • 会社案内用パンフレットの作成費
  • 商品・製品紹介用パンフレットやカタログの作成費
  • ポスター・チラシなどの製作及び配布などの費用
  • ダイレクトメール
  • TV・ラジオでのスポンサー料
  • インターネット広告投稿費用
  • 社名入りタ贈答品などの制作費
  • 展示会などの出店費

などが「広告宣伝費」で扱うものの代表的なものでしょう。
このほかにもいろんな形態のメディアがあるので、それらでの費用も「広告宣伝費」として経費計上できるものがあるでしょうから、ここにあげたもの以外でも「広告宣伝費」として経費計上できるものは経費計上するようにしてください。

 

広告宣伝費として認められるもの

不特定多数の人が出入りする展示会などで一般の消費者に配布した記念品などは問題なく「広告宣伝費」として経費計上できますが、取引先など仕事関係の限られたところに贈呈するものは、「広告宣伝費」ではなく「接待交際費」として処理します。

 

また、看板などの設置費用10万円以上のものについたは「減価償却資産」として「減価償却」として処理します。
このように一見問題なく「広告宣伝費」と考えられるようなものでも、その性格上ほかの勘定科目として処理するものもあるという事を覚えておいてください。

 

自分で、「自分の会社の製品やサービスの宣伝のための費用だから広告宣伝費だろう」というのではいけないので、その広告の持っている性格をよく考えるようにしてください。

 

広告宣伝費の仕分例

自社製品の紹介用パンフレットの制作費として5万円をクレジットカードで支払った場合の仕分例になります。

 

経費勘定科目(広告宣伝費)1

 

クレジットカード払いなので未払金という勘定科目が出てきますが、決済され銀行口座からの引落があった時点で、未払金の会計処理を行っています。

 

これで、「広告宣伝費」の簡単な説明は終わりですが、他のものに比べて覚える項目としては少ないので、すぐに身に付くと思います。

 


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