経費勘定科目(貸倒金)
経費の勘定科目の『貸倒金』の記載内容を確認しておいてください。
『貸倒金』は、売掛金などの回収ができなかった時に使う勘定科目です。
仕事先や商品納入先の経営状態の悪化や倒産に伴って売掛金や未収金などが回収できなることも無いとは言えませんし、貸し付けているお金が回収できなくなることもあるでしょう。
このようにお金を回収できなくなったときにこの勘定科目を使います。
貸倒金とは
『貸倒金』は、売掛金や未収金、貸付金などが回収できなくなったときに処理する勘定科目です。
この場合、得意先などが前触れも無く、いきなり倒産したりしたときにしか使えません。
このように、いきなり倒産してしまうのではなく、経営状態の悪化が予見できる場合には、「貸倒引当金」(かしだおれひきあてきん)として、予め処理しておくことが認められています。
この「貸倒引当金」も正規の経費処理ですから、適切に処理しておけば節税につながるものですので、売掛金や未収金がある取引先の経営状態が悪くなっていることを知った段階で、ある程度の「貸倒引当金」を計上しておくといいでしょう。
貸倒引当金として経費計上できるもの
- 売掛金
- 未収金
- 受取手形
- 事業関連の貸付金
これらが「貸倒引当金」として経費計上が認められるものになります。
これら全てが、事業用のものであることが絶対条件ですから、個人として人に貸したお金などは含めないようにしてください。
貸倒引当金の計算方法
売掛金や未収金、事業関連の貸付金、受取手形などが、回収できなくなる可能性がある場合には、下記のような計算に基づいて「貸倒引当金」として処理することができます。
この計算方法には大きく分けて2つの計算方法があります。
一括評価による繰入額
こちらは青色申告者に限定された計算方式で、必要経費として認められる金額を簡単に算出できるもので、計算式は下記のようになります。
回収不能となりそうなもの × 5.5% = 一括評価による繰入額
この計算式を用いて算出された金額が、その年の「貸倒引当金」として計上できる金額になります。
さてもう一つが「個別評価による繰入額」という計算方式で、こちらは青色申告者、白色申告者の区別無く使うことができる計算方式でが、「一括評価による繰入額」の計算に比べて複雑ですから、青色申告者は、「一括評価による繰入額」の計算方式を使うことをおすすめしておきます。
という事で、こちらでは国税庁HPの「個別評価による貸倒引当金 の繰入れをする方へ」をご覧ください。
国税庁特有の理解しにくい言い回しで書かれていますので、はっきり言って、1度や2度読んだくらいでは、なかなか理解できないと思いますので、要点だけかいつまんで書いておきますので、参考にしてください。
個別評価の貸倒引当金対象
- 相手から5年以上先に弁済される予定のある金額(5年以内に弁済されるものを除く)
- 相手からの取立てが不可能だと認められる金額
- 相手に次のことが生じているときには、1/2の金額となる
- 更生手続開始の申立て
- 再生手続開始の申立て
- 破産手続開始の申立て
- 特別清算開始の申立て
- 手形交換所からの取引停止
簡単に書くとこのようなことが書かれているのですが、実際に国税庁のHPを見てみると、役人特有の言葉の羅列が並んでいて、見ただけですぐに閉じてしまいたくなります。
本当はそんなことではダメなんでしょうが、これが一般人の感想だと思います。
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