経費の勘定科目の『支払手数料』の記載内容を確認しておいてください。
『支払手数料』は、金融機関などでの振込手数料や税理士、弁護士などの報酬の支払に使う勘定科目です。
事業を行っていると何かと振込手数料や税理士さんや弁護士さんのお世話になることも多いと思います。
そのようなときに支払うものを「支払手数料」として仕分しておきます。
『支払手数料』とは、先に書いたように銀行振込の手数料や税理士、弁護士などの専門家に対する報酬の支払などを記帳しておく勘定科目です。
もうこれ以上書きようが無いと言うのが正直なところですが、具体的にどのようなものが該当するのかご覧ください。
支払手数料に該当するもの
概ねこのようなものが「支払手数料」として経費計上できるものだと考えてください。
通常の業務でも銀行などを使った取引は一般的ですから、自ずと振込手数料などが発生するものです。
しかし、その振込手数料をこちらが負担するのか相手方が負担するのかで、仕分の仕方が違ってきますので、そのあたりをご覧ください。
この場合、先方との取り決めで支払時の振込手数料は、当方が負担することとなっているので、支払に掛かる振込手数料540円を当方が負担したときの仕分例になります。
このように支払を受ける側が振込手数料を負担するような取引は普通に行われていることなので、この仕分のしかたは、頻繁に行うものだと思います。
この場合は、支払の中に振込手数料が含まれているので、支払総額は買掛金と変らないのでそのまま記帳しておきます。
このように、通常取引の場合、振込手数料の扱いを取引開始前に双方で取り決めを行い、その取り決めに従って扱うのが普通ですから、上記のような記帳は頻繁に行うことになりますので、振込手数料の取扱の取り決めを覚えておくことが大切です。
このような取り決めを忘れていると、つまらないトラブルに発展することも考えられますので、注意してください。
(開業前に知っておきたい帳簿のつけかた)は