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電気工事業者の独立開業まで
電気工事士免状試験に合格し、電気工事の現場である程度実務経験を積まれた方の中には、そろそろ独立開業をと考えてる方もおられると思います。
電気工事業者として仕事をするには、さまざまな準備が必要で、最初に行わなくてはならないのが【電気工事業者登録】です。
こちらでは、独立開業までに行わなくてはならない手続きをご紹介いたします。
自分ですることで費用を抑えることもできますし、効率よく登録を行うコツも私が体験したことを基に、ご紹介しています。
電気工事を始める前に、電気工事業者登録をしなくちゃならないことは、ご存じでしょう。
電気工事業者登録までの簡単な流れは次のようになります。
大きく分けてこの3か所は、最低必要です。
それぞれ違うところですのでが、順番通りにいけばさほど難しくありません。
独立開業に際して出費を最小限に抑えてスタートするために、まず「都道府県庁への登録」から始めましょう。
独立開業前の時間を有効に活用して、自分で電気工事業者登録を済ませる手順をご紹介いたします。
行政書士等に依頼すると簡単ですが、それなりの費用が掛かることを覚悟しなくてはなりません。
開業前の資金が必要な時なので、出費はできるだけ抑えたいところですので、できることは自分で行いましょう。
いざ電気工事業者登録をしようと思っても、
「電気工事業者登録ってどうすればいいの?」
という方も多いと思います。
実際、私も独立開業しようとしたとき、まずここで躓きました。
「電気工事業者登録をしなくちゃならないのはわかるけど・・・」
「どんな書類を揃えて、どこへ持っていけばいいのか?」
「費用はどれぐらいかかるのか?」
「どんな物を揃えればいいのか?」
など、さまざまな疑問がありましたが、私の場合、周りに独立開業の手順を知っている人がおられなかったので、全て自分で調べて行いましたが、ハッキリ言ってとっても面倒でした。
因みに最も気になる最低限必要な費用は、
新規登録の場合:22.000円、更新の場合:12.000円です。
自身で登録する場合は、これに交通費が加算されるだけですので、安くで登録を済ませることができます。
主に必要な書類は以下になります。
この中には、主任電気工事士に関するもの、事業所に関するものが含まれています。
主任電気工事士に関するもので申請者本人以外の従業員を主任電気工事士にする場合は、雇用証明書が必要になります。
これら必要書類を全てを揃えてから、役所の窓口へ提出すると短時間で登録申請は終わります。
詳しい内容は下記ページをご覧ください。
関係法令をはじめ、必要な書類も一覧表で詳しくご紹介してあります。
⑥の【備付器具調書】に最低必要なものは、一般用電気工作物のみを扱うのであれば、
以上3点です。
自家用電気工作物も取り扱うには、さらに必要なものがございますので、詳しくは下記ページをご覧ください。
役所関係は、どこも同じですが、
「この関係なら○○の窓口に行って、次に○○の窓口に行って・・・」
と、さまざまな窓口を転々とさせられ、それだけで疲れてしまいます。
幾つかの窓口をたらい回しされて、時間と労力を使って最後に行きつくのが、電気関連の届出窓口です。
ここで関係書類のチェックを受け、問題なければ提出して後日業者登録証が届くのを待てば良いのですが、
仮に不備があった場合、必要な修正を行ったり、足りないものを揃えて再提出しなくてはならないので、こうなるとその日一日で電気工事業者届が終わらないこともございます。
ですので、提出書類への記載漏れなどがないか、事前にチェックしておくことがとても大切です。
因みに、業者登録申請に必要なものとして、各都道府県の印紙を購入しなくてはなりませんので、まず最初に受付で印紙を販売している窓口を確認することをおすすめします。
電気工事業者登録の届出が終わったら次は、税務署へ開業届を提出して申告方法を決めなくてはなりません。
ご存じのように確定申告には、青色申告と白色申告がございます。
以前は白色申告にすれば、記帳の必要もなかったのですが、現在は青色申告とほぼ同じ記帳が必要です。
しかし、青色申告のような減税措置がないので、メリットは何も無いと言っていいでしょう。
青色申告なら、複式簿記で記帳し、一定の条件をクリアすることで、最大65万円の特別減免措置を受けることができますので、
課税所得を減らし、所得税および住民税を軽減することができるというメリットがあります。
このほかにも専従者控除や赤字の繰り越しなど、幾つかのメリットがございますので、今ではほとんどの方が青色申告を選択されておられるようです。
インボイス制度が取り入れられ、インボイス業者の登録の有無等も決めなくてはなりません。
現実的には、元請け企業からインボイスへの対応を求められるのがほとんどで、インボイス登録業者でなくては、ほぼ仕事を受注できませんので、好むと好まざるとに係わらずインボイス登録は必須になります。
仮に一人親方として独立したとしても、取引先の多くがインボイス対応業者であれば、当然、インボイスへの対応が求められることになりますので、やはりインボイスへの対応は必須となるでしょう。
最近は優秀な会計ソフトがございますので、複式簿記・インボイスの知識が無くても簡単に記帳できますので、手作業での記帳に比べれば、ハードルがグッと低くなっています。
代表的なものとして『やよいの青色申告オンライン』などが有名です。
確定申告と記帳等に関してはこちらをご覧ください。
各地の電気工事組合の持つ意味は、大きく次のようになります。
電気工事業者間のコミュニケーションや相互応援、トラブル解決など、事業経営に資する目的で結成されているのが電気工事組合です。
電気工事業関係の組合員登録は、建前上任意ということになっていますが、
電気工事業者として、電力の引き込み申請を行うには、組合員ナンバーが必要なので、事実上強制加入ということになっています。
私は独立開業時すでに現場を抱えており、日々の仕事に追われて、組合登録を怠っていて、引き込み申請が近づいて慌てて登録した記憶があります。
引き込み申請時には、組合員番号を記入する欄があり、未記入だと申請を受け付けてもらえませんので、どうしても期日までに登録する必要に迫られます。
電気工事業関係組合を利用するメリットも多く、その中でも身近なものとして、健康保険に関するメリットが最も関係するところです。
但し、各組合で若干の違いがあるようですので、ご加入を検討している組合に直接お問い合わせください。
因みに私が加入している組合では、所得に応じて支払額の上限が設けられていますので、入院や高額医療費が発生したとき、急な出費にならず助かっています。
電気工事業者登録をするだけでも、数か所を回らなくてはならないので、それなりの時間と労力は覚悟していただかなければなりません。
電気工事業者登録手続きを自分で行わない方法として、組合登録を先に行い、組合で電気工事業者登録の代行を行ってくれるかどうかを確認して、行ってくれるのであれば、依頼する方法もあります。
但し、手数料が掛かりますので、そこはご了承ください。
組合で代行してくれなければ、後は行政書士に依頼する方法しかありませんが、この場合、組合の代行に比べ、数倍~10倍くらい請求されると覚悟しなくてはなりません。
それでも、税務署への開業届は、ご自身で行わなくてはなりません。
おおむねこのような流れになりますが、事前に提出先等を確認しておけば、効率よく回ることができるので、私が行った時よりずっと早く終わらせることができると思います。
今は、調べるのもAIですぐに調べられるので、簡単です。
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