電気工事業の請負契約
この表記は、景品表示法の通称ステマ規制に基づいて記載しています。
電気工事業者として、独立開業し、
めでたく会社も設立できて、
ここからが、本当のスタートです。
電気工事業者として、電気工事を受注するときに交わすのが
『工事請負契約』です。
この工事請負契約を交わし、かかる電気工事を受注したときに
初めて、請負契約が成立し、
工事代金の支払い契約が結ばれますので、
とても大切な契約ですから、
この契約を省いて、直接受注することの無いようにしてください。
電気工事 工事請負契約
電気工事を行うときにまず最初に行うのが、
見積作業です。
この見積書をもとに、発注者との間で値段交渉を行い、
最終的な工事代金を決定します。
しかし、見積=受注ということではなく、
ご存知のように、合見積などがあり、
他社が受注することも、珍しいことではありません。
そして、そのような段階を潜り抜け、
めでたく受注となったときに、交わすのが、
『工事請負契約』で、
この契約書を交わして初めて本受注となります。
この『工事請負契約』は、別の名称で、
『工事発注書』という形で作製されることもあります。
いずれも契約書であることに変りはなく、
工事に関する細かな取り決めがなされています。
つまり、この契約書を交わすということは、
記載内容を確認し、同意したとみなされるので、
その内容は、しっかり確認しておかなくてはなりません。
中には、細かな文字で、
不当に不利な条件が提示されていることもあり、
その内容を確認せずに、契約を交わしてしまうと、
工事代金の減額や、支払いの遅延などが発生することも
考えておかなくてはなりませんので、
いくら細かな文字でも、最初から最後まで、内容は確認してください。
基本的に、この『工事請負契約書』や『工事発注書』などは、
発注者が作成し、双方が1部ずつ持つことになります。
ここまで来て、初めて、本契約ということになり、
『工事請負契約書』や『工事発注書』の効力が発布します。
工事請負に関する印紙税
見積書を提出して、工事代金の交渉が終わり、
電気工事を受注することとなって、
交わすのが『工事請負契約書』や『工事発注書』だということは、
ここまで読んでいただいて、ご理解いただけていると思います。
しかし、『工事請負契約書』や『工事発注書』を有効にするために
もう一つ大切なことがあります。
それは、収入印紙の取扱です。
『工事請負契約書』や『工事発注書』を受け取ったら、
その内容をよく確認し、最後に請け負い金額に見合った印紙を添付して、
1枚を発注者に返さなくてはなりません。
これを怠ると、印紙税法上の脱税行為として、処罰されることになり、
重加算税などの対象となることもありますので、
この印紙の添付は、忘れないようにしてください。
下記に工事請負金額別の印紙を掲載しておきますので、
工事請負の参考にしてください。
■電気工事請負金額別印紙
詳しくは、国税庁HPをご覧ください。
電気工事での請け負い金額としては、
何億円単位の工事など、無いに等しく、
一般的な電気工事なら、せいぜい1,000万円まででしょう。
みなさんが、請け負う電気工事の金額を考えて、
印紙を用意しておく必要があるので、
よく使う印紙は、少し多めに購入しておくといいでしょう。
また、印紙は、領収書発行の際にも必要ですから、
その辺も、確認しておくようにしてください。
私の知り合いの電気工事士さんの中には、
収入印紙を領収書全てに貼り付けている方がいらっしゃいますが、
印紙が必要ない場合もあるので、
このようなことをしてしまうと、無駄に印紙税を支払うことになってしまうので、
やめた方がいいでしょう。
そして、印紙を添付した際には、
必ず、消印を押してください。
消印は、印紙の模様に掛かるように、押印してください。
印紙の模様にかかってないものは、消印として認められません。
よく、印鑑が無いから、ボールペンなどで、
斜線を入れている方がいらっしゃいますが、
あれは、印紙税法では、消印とは認められませんので、
お間違いなく。
後は、この『工事請負契約書』や『工事発注書』を
発注者に届ければ、契約は成立です。
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