スポンサーリンク
サイト内に一部広告が含まれています。
電気工事業者として会社を設立し、本格的に業務を開始するにあたり、
電気工事を受注するときに交わすのが『工事請負契約』です。
電気工事を受注したときに初めて工事請負契約が成立し、工事代金の支払い方法や期日が決まる、とても大切な契約です。
この契約が法的にも支払い等を担保する根拠となりますので、しっかりと内容を確認して、会社として請負契約を締結するようにしてください。
電気工事を行うときにまず最初に行うのが見積もり作業です。
この見積もり書をもとに、発注者との間で工事代金の交渉を行い、最終的な工事代金を決定します。
しかし、「見積もり=受注」ということではなく、ご存知のように相見積もりなどがあり、他社が受注することも珍しいことではありません。
相見積もりなどを経て受注したときに『工事請負契約』を交わして初めて本受注となります。
電気工事を行う現場の多くが建設現場で、発注者となる建設会社も大手ゼネコンから、中小の建設会社まで様々です。
大規模な工事では、詳細を取り決めた正式な『工事請負契約』を交わすのが一般的です。
これに対して、小規模な工事では『工事発注書』のみを交わして行われることも少なくありません。
ただし、建設業法で定められた14項目の記載(または約款の添付)がある場合という条件を満たす必要があります。
逆に言えば、この条件を満たしていないと違法になる可能性がございますので、ご注意ください。
下記に『工事請負契約』と『工事発注書』の概略をご紹介いたしますのでご覧ください。
発注者と受注者の双方が合意して締結し、
次の事項について権利義務を詳しく定めます。
ご覧のように、工事内容から損害賠償までこと細かく取り決められるので、双方がこの契約書の内容を遵守して誠実に工事を履行する義務を有することになります。
発注者が受注者に発行する注文書で、
主な内容は、以下の通りです。
発注書だけで工事を受注することもありますが、金額的には数十万円~百数十万円程度の極めて小規模の工事に限られ、それまでの受注実績等、信頼関係が築かれている場合に限定されるといっても過言ではありません。
しかし、この受注方法は、支払いや瑕疵への対応などが細かく規定されていないので、トラブルになりやすいため注意が必要です。
電気工事は「建設業法」の建設工事にあたるため、小規模でも書面や電子契約が義務付けられています。
(建設業法第19条)
小規模な工事であっても「口約束」的な発注書のみで請け負うのではなく、法的なトラブル回避のためにも「契約書」「請負・注文書」をしっかり交わすようにしてください。
電気工事を受注するのに交わす『工事請負契約』で大切なのが収入印紙の取り扱いです。
『工事請負契約書』や『工事発注書』を受け取ったら、その内容をよく確認し、最後に請負金額に見合った印紙を添付して、1枚を発注者に返さなくてはなりません。
この収入印紙の添付を怠ると印紙税法上の脱税行為として処罰されることになり、重加算税などの対象となることもあるので忘れないでください。
『工事請負契約書』や『工事発注書』を受け取って内容確認後、工事請負金額に見合った収入印紙を添付し、発注者に返送して契約成立となります。
印紙税は、受注金額に応じた金額が定められていますので、収めすぎたり不足しないように適切な税額の印紙を添付することが大切ですので、一般的な請負契約の印紙税額をご紹介いたしますのでご覧ください。
| 工事請負契約金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 10,000円未満 | 非課税 |
| 10,000円以上100万円未満 | 200円 |
| 100万円以上200万円未満 | 200円 |
| 200万円以上300万円未満 | 500円 |
| 300万円以上500万円未満 | 1,000円 |
| 500万円以上1,000万円未満 | 5,000円 |
| 1,000万円以上5,000万円未満 | 10,000円 |
| 5,000万円以上1億円未満 | 30,000円 |
| 1億円以上5億円未満 | 60,000円 |
| 5億円以上10億円未満 | 160,000円 |
| 10億円以上50億円未満 | 320,000円 |
| 50億円以上 | 480,000円 |
提示している印紙税額は、2027年3月31日まで適用されている軽減税率適用後の金額です。
「1万円以上100万円未満」200円は、10万円未満は軽減税率ではなく、本則200円です。
実質、「1万円以上200万円未満」は、軽減税率適用を考慮して全て200円になっています。
詳しくは、国税庁HP(No.7108印紙税の軽減措置)をご覧ください
請け負う電気工事の金額を考えて印紙を用意しておく必要がありますので、よく使う印紙は少し多めに購入しておくといいでしょう。
また、実務の中では、請負契約とは別に領収書発行の際にも必要ですので、収入印紙の金額などを確認しておくようにしてください。
請負契約や受注書などに添付する収入印紙には消印を入れなくてはなりませんし、
取引の中で、現金支払いされたときには、領収書の発行は欠かせません。
その中にも金額に応じて収入印紙の添付が必要で、正しく消印を使わなければなりません。
領収書を発行する際に印鑑を持ち合わせておらず、仕方なく消印代わりにボールペン等で署名することが認められていますが、正しく消印として認められる記述でなくてはなりませんので、ご注意ください。
収入印紙に施す消印は、原則印鑑もしくは自筆の署名で行うと規定されています。
また、署名の際は、容易に消すことのできないボールペンなどを用いて行います。
簡単に消すことのできる鉛筆などでの署名は、消印とは認められないので注意が必要です。
添付された収入印紙の端に二本の斜線を入れてあるのをたまに見掛けますが、これは消印とは認められません。
なぜなら、作成者が消印したのか判別できない上、偽造が可能だと判断され、印紙税法に規定された消印の持つ意味から逸脱してしまいます。
消印は、収入印紙の再利用を防ぐ目的で行うものなので、容易に偽造できるようなものは消印として認められないとされています。
| <消印としてのNG事例> | |||
|---|---|---|---|
| 印マーク | 二本線 | 斜線 | 鉛筆署名 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
画像は消印として認められないものの一部で、
ボールペンなどで書かれた二本線は、よく見かけるものの一つです。
下記に正しい消印の要件をご紹介しますので、ご覧ください。
印紙税の納付金額は、一般的な売上金と請負契約のような契約書では金額が違うので、予め調べて正しく納付するようにしてください。
怠ると、印紙税法に則って「過怠税(かたいぜい)」が科せられますので、ご注意ください。
電気工事は建設業法第19条の規定を受けるので、工事の契約に際しては『工事請負契約』を交わすこととなっています。
ただし、書面以外の電子契約で内容を確認できるものでも認められます。
<電気工事請負契約の内容>
あくまで一例ですが、建設業法第18条・第19条に基づいて発注側、受注側が内容を精査し、合意の下に作成されるものです。
また、契約書や発注書に添付される収入印紙の取り扱いについても注意が必要です。
カテゴリーTOPへ【自分でできる】電気工事業者登録の手続きと開業準備ガイド
![]()
PDF形式ファイルを見るには、Adobe Acrobat Readeが必要。
取得していない方は、上記アイコンをクリックてダウンロード(無償)してください。
スポンサーリンク