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電気工事施工監理技士資格
電気工事施工監理技師1級・2級の技術検定試験は、国土交通省大臣が指定する機関で実施される、「建設業法第27条」に基づく国家資格です。
1級電気工事施工監理技師有資格者は、特定建設業の「営業所ごとに置く専任技術者」及び現場に配置する「監理技術者」として認められます。
2級電気工事施工監理技師有資格者は、一般建設業許可を受けるのに必要な「営業所ごとに配置する専任の技術者」及び「建設工事における主任技術者」として認められます。
電気工事の施工管理に携わる方には必要不可欠な資格です。
しかし電気工事施工管理技師は人材不足で、どの事業所でも積極的に資格取得を後押ししているようですが、思うように確保できないのが現状です。
それだけに、有資格者に対するニーズも高く、高収入も期待できるものですし、何より電気工事に携わるものとして、ぜひ取得しておきたい資格です。
現場代理人・主任技術者・施工監督・工事主任・設計監理者として、下請け等に工事技術面を総合的に指導・監督した経験を指す。上記の指導監督的実務経験年数1年以上を含むことが必要です。
受験資格保有者は、次のいずれかに該当するもの。
資格・学歴 |
指導監督的実務経験 |
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---|---|---|---|---|
指定学科(卒業後) | 指定学科以外(卒業後) | |||
(1) |
大学 |
3年以上 | 4年6ヶ月以上 | |
短期大学 |
5年以上 | 7年6ヶ月以上 | ||
高等学校 |
10年以上(注1)(注2) | 11年6ヶ月以上(注2) | ||
上記に該当しないもの | 15年以上(注2) | |||
(2) |
2級電気工事施工管理 |
合格後5年以上(注1)(注2) | ||
(3) |
2級電気工事施工管理 |
短期大学 |
(1)の区分 | 卒業後9年以上(注2) |
高等学校 |
9年以上(注2) | 10年6ヶ月以上(注2) | ||
(4) |
電気事業法による第一種、二種、三種 |
通算6年以上 | ||
(5) |
電気工事士法による第一種 |
実務経験年数問わない |
電気工事施工管理に関する実務経験年数とは、電気工事の施工に直接的技術上の全ての職務経験で次の3項目に関するものをいう。
研究所、学校、訓練所等での同様の業務は、実務経験年数として認められない。
国土交通省令で定める学科は次のようなものをいう。
1級電気工事施工管理技士実地試験資格を有するのは、次のいずれかに該当するものとする。
以上5点
専任監理技術者の指導を受けた2年以上の実務経験証明書の書き方と専任の主任技術者実務経験証明書は外部サイトへリンクしてあるので参考にしてください。
(受験料は消費税非課税です。)
学科試験実施年度に満17歳以上であること。
受験資格保有者は、次のいずれかに該当するもの。
資格・学歴 |
指導監督的実務経験 |
|||
---|---|---|---|---|
指定学科(卒業後) | 指定学科以外(卒業後) | |||
(1) |
大学 |
1年以上 | 1年6ヶ月以上 | |
短期大学 |
2年以上 | 3年以上 | ||
高等学校 |
3年以上 | 4年6ヶ月以上 | ||
その他(最終学歴問わず) | 8年以上 | |||
(2) |
電気事業法による第一種、二種、三種 |
通算1年以上 | ||
(3) |
電気工事士法による第一種 |
実務経験年数問わない | ||
(4) |
電気工事士法による第二種 |
通算1年以上 |
電気工事施工管理に関する実務経験年数とは、電気工事の施工に直接的技術上の全ての職務経験で次の3項目に関するものをいう。
研究所、学校、訓練所等での同様の業務は、実務経験年数として認められない。
国土交通省令で定める学科は次のようなものをいう。
2級電気工事施工管理技士実地試験資格を有するのは、次のいずれかに該当するものとする。
(受験料は消費税非課税です。)
施工管理技士は電気工事だけでなくいろんな業種で必要な資格です。
電気工事以外の施工管理技士の資格取得をお考えの方は下記講座をお役立てください。
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