職長・安全衛生責任者教育

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この表記は、景品表示法の通称ステマ規制に基づいて記載しています。

建築現場では、多種多用な業者が作業を行いますので、作業員の人員の配置や作業手順の確認、徹底は大変重要です。

 

また安全作業を行ううえで、作業環境の改善や保護具の着用など、作業員の健康を害するような作業を無くすため、専門的な知識を有する有資格者を選任することが求められます。

 

大手建築会社や公共事業の現場では、必ず、『職長』及び『安全衛生責任者』の選任が求められるため各現場には、『職長・安全衛生責任者』を配置することが求められます。

 

作業現場が一つであれば、1人選任しておけばよいのですが、複数の現場を同時に行う場合は、同一人が掛け持つことはできませんから、
現場ごとに『職長・安全衛生責任者』教育を新たに受けるか、すでに所持しているものを配置しなくてはなりませんから、作業経験の豊富な方には、『職長・安全衛生責任者』の資格を各事業所で進めておくようにしましょう。

職長・安全衛生責任者受講資格

  1. 職長または、安全衛生責任者に選任されている者
  2. 職長または、安全衛生責任者に選任される予定の者

 

職長・安全衛生責任者受講内容

 

講習は、2日間。
講習科目をすべて修了すると、修了証が交付される。

 

  1. 作業方法の決定及び労働者の配置
  2. 労働者に対する指導又は監督
  3. 作業設備及び作業場所の保守管理
  4. 異常時等における処置
  5. 労働災害の防止及び関係法令
  6. 安全衛生責任者の職務等
  7. 統括安全衛生管理の進め方

 

労働安全衛生法 第60条

 

事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくことになった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く)に対し、次の事項について労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

【政令で定められた事業とは】
建設業・製造業・電気業・ガス業・自動車整備業・機械修理業が対象業種となっている。

  1. 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること
  2. 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること
  • 労働安全衛生法施行令 第19条(職長等の教育を行うべき業種)
  • 労働安全衛生規則   第40条(職長等の教育)

 

職長・安全衛生責任者受講申込・問合せ

 

  • 建設業労働災害防止協会 03-3453-8201
  • 建設業労働災害防止協会支部

 

居住地の都道府県、建設業労働災害防止協会ホームページはこちらから

 

建設業労働災害防止協会支部紹介ページ
※ページ内の日本地図より居住地をクリックして、都道府県支部のページにて確認してください。

 

建設業労働災害防止協会ホームページ

 

受講料(参考)

受講料は、各支部により若干違いがあるので、ホームページで確認してください。
東京支部の価格を参考までに掲載しておきます。

◆一般受講者17,380円(テキスト込)
◆支部会員16,960円(テキスト込)

 

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