電気工事士の免状の持つ意味と携帯義務

スポンサーリンク

サイト内に一部広告が含まれています。

電気工事士の免状は第一種電気工事士と第二種電気工事の2種類です。
第一種電気工事士免状
画像は、私が取得している第一種電気工事士免状です。

電気工事士免状の携帯義務

電気工事を行うには、電気工事士免状を常時携帯するよう義務付けられています。


電気工事士が電気工事を行うのは、施主の持ち物である建物内が多いですし、その他も敷地内での外構工事などですので、適切な電気工事を行える証として、電気工事士免状の携帯が義務付けられています。
現場では、作業範囲を逸脱して電気工事を行っていないかの確認のため、抜き打ちで免状の確認を求められることもあり、携帯していなければ、作業から外されることになります。


このように厳しく規定されているのは、電気を扱うには専門知識が必要ですし、電気に関する専門知識を習得した者でなければ 電気を扱うのが危険だからです。
第一種・第二種電気工事士は、電気工事の専門家としてそれだけ大きな責任を負っています。


電気工事士法と無資格工事について

電気工事士は「電気工事士法」で定められている、第一種・第二種電気工事士免状を取得した者を指す呼び名です。


根拠となる電気工事士法は『法律第139号 昭和35年8月1日施行』に基づき、電気工事に従事する者の資格や義務、電気工事による事故や欠陥を防止するために定められた法律です。


電気工事士法と無資格工事の危険性・罰則

電気工事士免状を取得することで、実際の現場で電気工事を行うことができます。
しかし、第一種と第二種電気工事士で、作業範囲が異なりますので、決められた作業範囲を逸脱しないようにしなくてはなりません。
また、電気工事士免状を取得することなく無資格状態で電気工事を行うことは電気工事士法に抵触し、罰則の対象となります。


電気工事士免状の交付について

第一種・第二種電気工事士を管轄するのは経済産業大臣ですが、免状の交付は各都道府県知事の権限で交付されます。
各電気工事士試験に合格し合格通知を受け取った方は、各都道府県の担当窓口を通して知事に免状交付申請を行います。
電気工事士は、国家資格ですので、適切な電気工事を行う限り、失う事のない資格です。


無資格での電気工事に対する罰則とリスク

電気工事士法に違反して、電気工事士免状を取得することなく電気工事を行った者には「3万円以下の罰金」が科される場合があります。


このほかに、行った電気工事で電気事故を起こすと、付近停電などの可能性もあり、そうなれば電力会社から、復旧に要した費用を請求される可能性もありますし、近くの会社やオフィスで停電により機械が止まったり、データが消失したりした場合、莫大な損害賠償を請求されることも考えられます。


電気工事士が勤める会社なら、工事賠償責任保険等に加入しているのが一般的ですので、ある程度保険で賄えると思いますが、個人で背負うとなるとあまりにも高い代償になることでしょう。


第一種・第二種電気工事士の種類と作業範囲

電気工事士が取得する免状は、2種類に分かれています。

  • 第一種電気工事士
  • 第二種電気工事士

一般的な通信講座等で、電気工事士免状取得の講座がありますが、これは「第二種電気工事士免状」取得を対象にしたものが多く第一種電気工事士を対象にしたものはどちらかといえば、少ないです。


第二種電気工事士(一般用電気工作物)

「第二種電気工事士免状」で行える電気工事の範囲は一般用電気工作物と呼ばれる一般住宅程度の小規模な電気工事であれば「第二種電気工事士免状」を取得すれば行うことができます。
第二種電気工事士の取得を目的に行われている通信講座も数多くございますし、各電気工事関連の組合でも直前講習などを行っていますので、ご利用されると合格率も向上すると考えられます。


第一種電気工事士(自家用電気工作物)

第一種電気工事士免状」取得者は、最大電力500kW以下の自家用電気工作物までの電気工事を行うことができ、マンション、工場、商業施設、テナントビル等々、さまざまな建物の電気工事を行っているのが「第一種電気工事士免状」取得者だと思っていただいても差支えありません。


第一種電気工事士免状取得者は、5年に一度の定期講習を受講しなくてはなりません。
怠ると資格停止になり、その状態で電気工事を行うと、無資格者による電気工事とみなされ、罰則を受ける可能性があります。
また、無資格での電気工事が発覚すれば、最悪免状剥奪されることもあるので、必ず定期講習を受講してください。


このようにいろいろな制約もありますがそれだけ責任の重い仕事だということで、
当然電気工事の内容も、より高度な技術を要求されますので「第二種電気工事士免状」に比べて、その内容も難しくなり免状取得者の数も少なくなります。


電気工事士免状の持つ意味と責任のまとめ

電気工事士は電気工事士法に基づき、適切な工事を心掛けなくてはなりません。
第一種電気工事士と第二種電気工事士で作業できる範囲が違います。

  • 第二種電気工事士:小規模な店舗や一般住宅の範囲で電気工事を行うことができます。
    (一般用電気工作物)
  • 第一種電気工事士:工場やビル等の最大電力500kW未満の自家用電気工作物の電気工事ができまです。
    (自家用電気工作物)

電気工事士は、大切な社会インフラである電気を安全に安定して供給するために最新の電気工事技法や従来の技法を織り交ぜて、日々の業務に向き合わなくてはならない責任の重い仕事です。


電気は扱い方を間違うと、命に関わる重大な事故につながる危険もあるので、無資格での電気工事は大変危険なので、絶対にしないでください。


簡単に電気材料などが手に入る状況ですが、素人工事は大事故のもとですし、下手をすると漏電火災の原因になる可能性も高いので、見た目は簡単そうな作業でも、注意すべきポイントを理解したうえで作業する必要があるので、安易に自宅の電気工事を行わないでください。


カテゴリーTOPへ電気工事の実務で役立つ基礎知識


こちらで電気工事に使う工具をご紹介していまので、お探しのものがございましたらご覧ください。 電気工事に使う工具へのバナーリンクです。


 

第二種電気工事士
PDF形式ファイルを見るには、Adobe Acrobat Readerが必要。
取得していない方は、上記アイコンをクリックし、(無償)ダウンロードしてください。

スポンサーリンク