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電気工事の現場でも電柱上やビルなどで高所作業を行うことがあります。
建設中の現場であれば足場が設置されていますが、既存の建物で電気工事を行うときは、足場が無い場合のほうが多いものです。
そんな時に必要なのが高所作業車運転技能資格です。

各電気工事組合でも資格講習を行っていますが、多くは作業床高10m未満の特別教育です。
これでは作業高さが制限され、実際の現場で作業できないことも多いので、ここでは作業床高さ10m以上の技能講習をご紹介いたします。
この技能講習を修了することで、さまざまな高所作業車の運転が行えるようになり、より電気工事をスムーズに行うことができるようになるので、電気工事士として取得しておきたい資格です。
「高所作業車運転技能講習」を受講するのに必要な資格ですが、ほとんどの方が受講資格を有していると思っていただいても問題ないと考えています。
各都道府県で若干の違いがあるので、都道府県労働局労働基準部安全課、労働衛生課又は、安全衛生課各労働基準監督署、各指定教習機関、実施先までお問い合わせください。
講習終了後に取得できる修了証は、下記の画像のようなイメージです。
| ●学科(11時間超) |
|
|---|---|
| ●実技(6時間) |
高所作業車の作業のための装置の操作
|
実技講習には、ヘルメット、安全靴、フルハーネス型安全帯、作業に適した服装が必要です。
普段、現場で作業するイメージで実技講習に臨んでください。
| ●学科(6時間) |
|
|---|---|
| ●実技(3時間) |
高所作業車の作業のための装置の操作
|
実技には、ヘルメットとフルハーネス型安全帯、安全靴、作業に適した服装が必要です。
この特別教育は、各地の電気工事組合でも講習を実施されているところがございますので、所属の電気工事組合にお問い合わせください。
下記項目に該当される方は、一部学科を免除されますので、内容をご確認ください。
| 学科2)3)免除 | 以下の免許もしくは資格所持者 |
|---|---|
|
|
| 学科2)免除 | 建設機械施工技術検定合格者 |
| 学科2)免除 | 以下の各免許所持者 |
| 学科2)免除 |
|
| 学科2)免除 | 以下の技能講習修了者 |
|
居住地の都道府県、建設業労働災害防止協会ホームページはこちらから
※ページ内の日本地図より居住地をクリックして、都道府県支部のページにてご確認ください。
こちらで「高所作業車運転技能講習」の確認手順は次のようにお進みください。
【HP⇒「講習一覧から探す」⇒「技能講習」⇒「高所作業車運転技能講習」】
こちらで「エリア」をお住まいの地域に絞って検索すると、該当地域の日程などをご確認いただけます。
※表示されている日程は学科のみですので、実技講習のある「高所作業車運転技能講習」は、各支部へ直接お問い合わせください。
このほかに下記の民間施設でも受講することができます。
お近くの講習会場で受講すれば、日々の業務の中でもそんなに無理をしなくても受講することができるでしょう。
高所作業車(バケット車)の資格の中でも、電気工事で特に必要性が高いのは、作業床高さの制限がない技能講習修了資格です。
建設中の現場なら足場があるので、高所作業車を使用する機会は比較的限られます。
しかし、既存のビルなどでの電気工事では、3階以上の高所で作業を行うことも少なくありません。
そのため、作業床高さ10m未満に限定された資格では対応できない場合があり、業務上大きな制約となります。
それだけに作業床高さの制限のない「高所作業車運転技能講習」を修了することは、とても重要なのです。
ただし、作業床高さの制限がない資格を取得するには、指定の講習機関で学科講習と実技講習を受講する必要があります。
学科講習は11時間以上、実技講習は6時間程度あり、通常は2日間の日程で実施されます。
そのため、現場作業への影響を考慮し、受講日程を計画することが重要です。
一方、作業床高さ10m未満で使用できる特別教育は、各地の電気工事組合が実施している場合もあります。
受講費用を抑えられることもあるので、対象となる作業が限定されている場合は、こちらを利用するのも一つの方法です。
手軽さなら作業床高さ10m未満の特別教育がおすすめです。
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