高所作業車運転技能講習
この表記は、景品表示法の通称ステマ規制に基づいて記載しています。
電気工事でも電柱上やビルなどで高所作業を行うことがあります。
建築中の現場であれば足場が設置されていますが、既存の建物で電気工事を行う場合は、足場が無い場合のほうが多いものです。
そんな時に必要なのが高所作業車運転技能資格です。
各電気工事組合でも資格講習を行っていますが、多くは作業床高10m未満の特別講習です。
これでは、作業高さが制限されるので実際の現場で作業できないことも多いので、ここでは作業床高さ10m以上の技能講習を紹介いたします。
この技能講習を修了することで、さまざまな高所作業車の運転が行えるようになり、より電気工事をスムーズに行うことができるようになるので、電気工事士として取得しておきたい資格です。
高所作業車運転者技能講習受講資格
- 移動式クレーン限定免許又は、小型移動式クレーン運転技能講習修了者
- 建設業法施行令第27条の3に規定する建設機械施行技術検定に合格した者
- 大型特殊自動車免許、大型自動車免許、又は普通自動車免許を有する者
- フォークリスト運転技能講習、ショベルローダー等運転技能講習車輌系建設機械
(整地・運搬・積込用及び掘削用)運転技能講習車輌系建設機械(基礎工事用)
運転技能講習車輌系建設機械(解体用)運転技能講習又は不整地運搬車運転
技能講習を修了した者。など
各都道府県で若干の違いがあるので、都道府県労働局労働基準部安全課、労働衛生課又は、安全衛生課各労働基準監督署各指定教習機関、実施先まで問い合わせること。
高所作業車運転者技能講習受講内容
●学科
- 高所作業車の作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識(5時間)
- 原動機に関する知識(3時間)
- 高所作業車の運転に必要な一般的事項に関する知識(2時間)
- 関係法令(1時間)
- 学科試験
●実技
- 高所作業車の作業のための装置の操作(6時間)
※特別教育の場合は
●学科
- :3時間
- :1時間
- :1時間
- :1時間
●実技
3時間
尚、下記資格取得者は、一部学科を免除される。
- 移動式クレーン運転士免許を受けた者は又は、
小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者
学科2)3)免除 - 建設機械施工技術検定合格者
学科2)免除
- 大型特殊自動車免許、大型自動車免許、
中型自動車免許又は普通自動車免許を有する者
学科2)免除 - 以下の技能講習修了者
学科2)免除
- フォークリフト運転技能講習
- ショベルローダー等運転技能講習
- 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
- 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習
- 車両系建設機械(解体用)運転技能講習
- 不整地運搬車運転技能講習
高所作業車運転者技能講習受講申込・問合せ
- 建設業労働災害防止協会 03-3453-8201
- 建設業労働災害防止協会支部
- 都道府県労働局労働基準部安全課、労働衛生課又は、
各労働基準監督署各指定教習機関
居住地の都道府県、建設業労働災害防止協会ホームページはこちらから
建設業労働災害防止協会支部紹介ページ
※ページ内の日本地図より居住地をクリックして、都道府県支部のページにて確認してください。
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