電気工事業者登録に必要な書類

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電気工事業者登録に必要な書類
独立して電気工事業者として営業しようとするときに必要なのが、電気工事業者登録で、各都道府県知事に対して、電気工事業者として電気工事を行うことを届出なければ、電気工事業を営むことはできません。

 

これは、電気事業法によって定められているので、電気工事業を営もうとする時には必ず行わなければなりません。

 

そのときに必要となる書類関係をこのページで紹介しておきますので、参考にしてください。

電気工事業者新規登録の場合

電気工事業者登録に際しては、各都道府県の電気担当窓口に下記書類を定形書式にて提出し、知事の承認を得なければなりません。

 

必要書類に関しては、各都道府県ホームページを参照するか窓口にて問合せください。

 

 

私が開業届を出している京都府の場合、担当部署は『危機管理部 消防保安課』で、京都府庁1号館6階に担当部署があります。

 

必要書類 主任電気工事士(本人の場合) 主任電気工事士(雇用の場合)
登録申請書
申請者誓約書
主任電気工事士誓約書
主任電気工事士雇用証明書
備付器具明細書
営業所所在地図
電気工事士免状写し
都道府県収入印紙

主任電気工事士が第二種電気工事士の場合
※実務経験証明書が必要となる

  • 第二種電気工事士が主任電気工事士となる場合は、
    電気工事士免状交付後、電気工事に関して3年以上の実務経験が必要となり、実務経験証明書の提出を求められます。
    (電気工事業法第19条1項)
  • 第一種電気工事士に関しては、実務経験証明書は不用。
  • 法人登録の場合は、上記書類のほかに、登記簿謄本が必要となります。
    尚、第二種電気工事士が主任電気工事士を務める場合は、上記と同じく実務経験証明書の提出を求められます。

電気工事業者登録更新時必要書類

 

登録電気工事業者の登録期間満了は5年となっています。
登録後5年を経過して、電気工事業を継続する場合は、電気工事業者登録の更新手続きを行わなくてはなりません。

 

その際に必要となる書類関係を紹介しておきます。

必要書類 主任電気工事士(本人の場合) 主任電気工事士(雇用の場合)
更新登録申請書
申請者誓約書
主任電気工事士誓約書
主任電気工事士雇用証明書
備付器具明細書
営業所所在地図
電気工事士免状写し
都道府県収入印紙
※主任電気工事士に変更がある場合
主任電気工事士免状写し

主任電気工事士が第二種電気工事士の場合
※実務経験証明書が必要となる

  • 第二種電気工事士が主任電気工事士となる場合は、電気工事士免状交付後、電気工事に関して3年以上の実務経験が必要となり、実務経験証明書の提出を求められます。
    (電気工事業法第19条1項)
  • 第一種電気工事士に関しては、実務経験証明書は不用。
  • 法人登録の場合は、上記書類のほかに、登記簿謄本が必要となります。
    尚、第二種電気工事士が主任電気工事士を務める場合は、上記と同じく実務経験証明書の提出を求められます。
 

第二種電気工事士
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