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独立して、電気工事業者として、営業しようとするときに
必要なのが、電気工事業者登録です。
各都道府県知事に対して、電気工事業者として電気工事を行うことを届出なければ、
電気工事業を営むことは、できません。
これは、電気事業法によって定められていますので、電気工事業を営もうとする時は、
必ず行わなければなりません。
そのときに必要となる書類関係をこちらでご紹介しておきます。
電気工事業者登録に際しては、各都道府県、電気担当窓口に
下記書類を定形書式にて提出し、知事の承認を得なければなりません。
必要書類に関しては、各都道府県ホームページを参照するか、窓口にて、お問合せください。
下記リンクは、管理人が届出を出している、京都府の書式となりますので、
参考までに掲載させていただきます。
・電気工事業者新規登録〔様式〕(京都府:PDF)
ちなみに、京都府の場合、府収入印紙は、22.000円となっています。
必要書類 |
主任電気工事士 (本人の場合) |
主任電気工事士 (雇用の場合) |
---|---|---|
登録申請書 | ○ | ○ |
申請者誓約書 | ○ | ○ |
主任電気工事士誓約書 | X | ○ |
主任電気工事士雇用証明書 | X | ○ |
備付器具明細書 | ○ | ○ |
営業所所在地図 | ○ | ○ |
電気工事士免状写し | ○ | ○ |
都道府県収入印紙 | ○ | ○ |
主任電気工事士が第二種電気工事士の場合 ※実務経験証明書が必要となる |
※第二種電気工事士が主任電気工事士となる場合は、
電気工事士免状交付後、電気工事に関して
3年以上の実務経験が必要となり、実務経験証明書の提出を求められます。
(電気工事業法第19条1項)
・第一種電気工事士に関しては、実務経験証明書は不用。
・法人登録の場合は、上記書類のほかに、登記簿謄本が必要となります。
尚、第二種電気工事士が主任電気工事士を務める場合は、
上記と同じく実務経験証明書の提出を求められます。
登録電気工事業者の登録期間満了は5年となっています。
登録後5年を経過して、電気工事業を継続する場合は、
電気工事業者登録の更新手続きを行わなくてはなりません。
その際に必要となる書類関係をご紹介しておきます。
必要書類 |
主任電気工事士 (本人の場合) |
主任電気工事士 (雇用の場合) |
---|---|---|
更新登録申請書 | ○ | ○ |
申請者誓約書 | ○ | ○ |
主任電気工事士誓約書 | X | ○ |
主任電気工事士雇用証明書 | X | ○ |
備付器具明細書 | ○ | ○ |
営業所所在地図 | ○ | ○ |
都道府県収入印紙 | ○ | ○ |
※主任電気工事士に変更がある場合 | ||
主任電気工事士免状写し | ○ | ○ |
主任電気工事士が第二種電気工事士の場合 ※実務経験証明書が必要となる |
※第二種電気工事士が主任電気工事士となる場合は、
電気工事士免状交付後、電気工事に関して
3年以上の実務経験が必要となり、実務経験証明書の提出を求められます。
(電気工事業法第19条1項)
・第一種電気工事士に関しては、実務経験証明書は不用。
・法人登録の場合は、上記書類のほかに、登記簿謄本が必要となります。
尚、第二種電気工事士が主任電気工事士を務める場合は、
上記と同じく実務経験証明書の提出を求められます。
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