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電気工事業者として事業を行うときに必要なのが『電気工事業者登録』です。
電気工事を営むには、電気工事業法の規定に従い、各都道府県知事に対して登録申請を行わなくてはなりません。
また、新規登録の場合と更新登録の場合では、提出書類も若干違ってきますので、
必要となる書類関係を一覧でご紹介いたしますので、事前準備にお役立てください。
電気工事業者登録に際しては、各都道府県の電気担当窓口に下記書類を定形書式にて提出し、知事の承認を得なければなりません。
新規登録・更新登録で必要となる基本的な書類としてご紹介するのは、個人・法人共通の書類になります。
| 必要書類 | 主任電気工事士(本人の場合) | 主任電気工事士(雇用の場合) |
|---|---|---|
| 登録申請書 | 〇 | 〇 |
| 申請者誓約書 | 〇 | 〇 |
| 主任電気工事士誓約書 | X | 〇 |
| 主任電気工事士雇用証明書 | X | 〇 |
| 備付器具明細書 | 〇 | 〇 |
| 営業所所在地図 | 〇 | 〇 |
| 電気工事士免状写し | 〇 | 〇 |
| 都道府県収入印紙 | 〇 | 〇 |
| (※)実務経験証明書 | ※第二種電気工事士のみ必要 | |
| 法人登録のみ | 登記簿謄本が必要 | |
第二種電気工事士免状交付後、電気工事に関して3年以上の実務経験が必要となり、実務経験証明書の提出を求められます。
(電気工事業法第19条1項)
第一種電気工事士に関しては、実務経験証明書は不用です。
法人として電気工事業を「新規・更新登録」を行うには、法人の登記簿謄本が必要になります。
登記簿謄本は、法務局が発行した3ヶ月以内の原本が必要です。
登録届提出時に、その他の関係書類と一緒に添付することをお忘れなく!
登録電気工事業者の登録期間満了は5年です。
登録後5年を経過して、電気工事業を継続する場合は、電気工事業者登録の更新手続きを行わなくてはなりません。
| 必要書類 | 主任電気工事士(本人の場合) | 主任電気工事士(雇用の場合) |
|---|---|---|
| 更新登録申請書 | 〇 | 〇 |
| 前回の登録電気工事業者登録証(原本) | 〇 | 〇 |
| 主任電気工事士の誓約書 | X | 〇 |
| 主任電気工事士の電気工事士免状の写し | X | 〇 |
| 主任電気工事士の雇用証明書 | X | 〇 |
| 都道府県収入印紙 | 〇 | 〇 |
更新と同時に主任電気工事士の変更や新たに第二種電気工事士を主任電気工事士に選任する場合、
電気工事士免状の写しの提出と「電気工事業法第19条1項」の規定に基づき、電気工事に関して3年以上の実務経験を有することを証明する実務経験証明書が必要です。
新規登録時と事業所所在地や主任電気工事士、備付備品に変更が無ければ、必要書類を省略することができます。
変更が無ければ原則不要となる書類はこちら
これらは「登録要件を初めて確認するための資料」ですので、更新時に変更がなければ再提出を求められない書類です。
但し、登録される自治体で若干要件が異なる場合がございますので、最新の情報をホームページ等でご確認ください。
各都道府県の電気工事担当窓口にて、電気工事業の新規・更新登録を受付けています。
また、必要書類に関しては、各都道府県ホームページを参照するか電気担当窓口にお問合せください。
各都道府県の電気工事業登録申請窓口を一覧でご紹介していますので、ご覧ください。
年度変わりなどのタイミングで、自治体ホームページの更新等で対象ページが移動している場合がございます。
これらに関しましても、順次更新を行ってまいります。
電気工事業を営むには、都道府県知事への新規登録申請と5年ごとの更新が義務付けられています。
それぞれの重要な点は次の3点です。
特に第二種電気工事士を主任電気工事士にする場合は「現場での3年以上の実務経験」の証明が必要ですので、期間に余裕を持って書類を用意してください。
各自治体によって書式やルールが微妙に異なることもあるのので、事前に問い合わせる事をおすすめします。
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