電気工事業開業に必要な業者登録の種類を紹介しています。
開業後に行おうとする業務に合った登録申請を行ってください。
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電気工事業者登録に必要な書類
独立して電気工事業者として営業しようとするときに必要なのが、電気工事業者登録で、各都道府県知事に対して、電気工事業者として電気工事を行うことを届出なければ、電気工事業を営むことはできません。
これは、電気事業法によって定められているので、電気工事業を営もうとする時には必ず行わなければなりません。
そのときに必要となる書類関係をこのページで紹介しておきますので、参考にしてください。
電気工事業者登録に際しては、各都道府県の電気担当窓口に下記書類を定形書式にて提出し、知事の承認を得なければなりません。
必要書類に関しては、各都道府県ホームページを参照するか窓口にて問合せください。
私が開業届を出している京都府の場合、担当部署は『危機管理部 消防保安課』で、京都府庁1号館6階に担当部署があります。
必要書類 | 主任電気工事士(本人の場合) | 主任電気工事士(雇用の場合) |
---|---|---|
登録申請書 | 〇 | 〇 |
申請者誓約書 | 〇 | 〇 |
主任電気工事士誓約書 | X | 〇 |
主任電気工事士雇用証明書 | X | 〇 |
備付器具明細書 | 〇 | 〇 |
営業所所在地図 | 〇 | 〇 |
電気工事士免状写し | 〇 | 〇 |
都道府県収入印紙 | 〇 | 〇 |
主任電気工事士が第二種電気工事士の場合 |
登録電気工事業者の登録期間満了は5年となっています。
登録後5年を経過して、電気工事業を継続する場合は、電気工事業者登録の更新手続きを行わなくてはなりません。
その際に必要となる書類関係を紹介しておきます。
必要書類 | 主任電気工事士(本人の場合) | 主任電気工事士(雇用の場合) |
---|---|---|
更新登録申請書 | 〇 | 〇 |
申請者誓約書 | 〇 | 〇 |
主任電気工事士誓約書 | X | 〇 |
主任電気工事士雇用証明書 | X | 〇 |
備付器具明細書 | 〇 | 〇 |
営業所所在地図 | 〇 | 〇 |
電気工事士免状写し | 〇 | 〇 |
都道府県収入印紙 | 〇 | 〇 |
※主任電気工事士に変更がある場合 | ||
主任電気工事士免状写し | 〇 | 〇 |
主任電気工事士が第二種電気工事士の場合 |
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