小型移動式クレーン運転技能講習

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電気工事だけでなく重量物の移動などにクレーン付きの車両を用いることは多いと思いますが、運転には資格が必要なのですが、お持ちでしょうか。


電気工事で用いる移動式クレーンといえば、ユニックなどに代表されるトラック式のものが多いです。
その中でも吊り上げ荷重5t未満のものを多く用いると思いますので、小型移動式クレーン資格は必須だとも言えます。
こちらのページをご覧になっているのですから、この機会に技能講習を受講して資格を取得しておいてください。


なお、吊り荷を移動させるには『玉掛け作業者』資格が必要ですので、合わせて取得されることを強くおすすめいたします。

小型移動式クレーン運転技能講習関係法令

労働安全衛生法 第61条、労働安全衛生法施行令 第20条 第7号
の規定に基づき、吊り上げ荷重 1トン以上 5トン未満の小型移動式クレーン運転業務については、事業主は小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者でなければ当該業務に就かせてはならない。
とされ、この業務を行うための技能講習の根拠となる法令です。


小型移動式クレーン運転技能講習受講内容

小型移動式クレーン運転技能講習も多くのものと同じように、学科と実技から構成されています。
学科が13時間、実技が最終試験を含めて7時間超とどちらもかなり長丁場になりますので、時間調整を上手にする必要があります。

学科

  1. 移動式クレーンに関する知識【6時間】
  2. 原動機及び電気に関する知識【3時間】
  3. 小型移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識【3時間】
  4. 関係法令【1時間】
  5. 学科試験


実技

  1. 小型移動式クレーンの運転【6時間】
  2. 小型移動式クレーンの運転のための合図【1時間】
  3. 実技修了試験


学科一部免除要件

下記資格取得者は、一部学科を免除されます。

  • クレーン運転士免許取得者
  • デリック運転士免許取得者
  • 揚貨装置運転士免許取得者
  • 床上操作式クレーン運転技能講習修了者
  • 玉掛け技能講習修了者

上記のものは「力学に関する知識」「小型移動式クレーン運転のための合図」を免除されます。

  • 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習修了者

上記のものは「原動機及び電気に関する知識」を免除されます。


小型移動式クレーン運転技能講習受講申込・問合せ

  • 一般社団法人 日本クレーン協会 03-5569-1911
  • 〒136-0082 東京都江東区新木場1-11-7


居住地の都道府県、日本クレーン協会ホームページはこちらから


リンク指示矢印の画像です。一般社団法人 日本クレーン協会


※上部ヘッダー部分の【支部のページ】ボタンをクリックし、支部紹介ページで居住地を選択して都道府県支部のページにてご確認ください。



このほかに民間機関が主催するものもございます。

これらの機関でも受講できます。


小型移動式クレーン運転技能講習のまとめ

unic」に代表される小型移動式クレーンは、トラックとして、多くの資材を運搬するとともに、現場への搬入等でも威力を発揮してくれる頼れる車両です。


ブームのとどく範囲であれば、少々重い荷物でも難なく移動、運搬できるので、現場での作業効率向上には欠かせないものになっています。
電気工事でもトランスや大型の制御盤、自立盤等の搬入据付などで活用されることが多く、小型移動式クレーン運転技能資格は、必須に近い資格になっています。


荷物を吊り下げるには「玉掛け作業者」資格も必要ですので、合わせて取得することをおすすめいたします。
「小型移動式クレーン運転技能」と「玉掛け作業者」資格の両方が揃って初めてフル活用することができるので、この二つは一対のものだと考えておくべきです。
「玉掛け作業者」資格は、現場に設置されているタワークレーン等を使って資材を搬入するときにも求められる資格ですので、持っておくべき資格の一つだと思って間違いないでしょう。
両方の資格を取得するためには、数日間缶詰にならなくてはならないので、現場の調整が大切になりますので、できれば余裕のある時に受講されることをおすすめ


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