小型移動式クレーン運転技能講習

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この表記は、景品表示法の通称ステマ規制に基づいて記載しています。

電気工事だけでなく重量物の移動などにクレーン付きの車両を用いることは、多いと思いますが、運転には資格が必要なのですが、みなさんお持ちでしょうか?

 

電気工事で用いる移動式クレーンといえば、ユニックなどに代表されるトラック式のものが多いですね。

 

その中でも吊り上げ荷重5t未満のものを多く使用すると思いますので、小型移動式クレーン資格は必須だといえますね。

 

こちらのページをご覧になっているんですから、この機会に技能講習を受講して資格を取得しておいてください。

 

尚、吊り荷を移動させるには『玉掛け作業者』資格が必要ですから、合わせて取得されることをおすすめします。

小型移動式クレーン運転技能講習関係法令

労働安全衛生法 第61条、労働安全衛生法施行令 第20条 第7号
の規定に基づき、吊り上げ荷重 1トン以上 5トン未満の小型移動式クレーン運転業務については、事業主は小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者でなければ当該業務に就かせてはならない。
とされ、この業務を行うための技能講習の根拠となる法令です。

 

小型移動式クレーン運転技能講習受講内容

 

学科
  1. 移動式クレーンに関する知識【6時間】
  2. 原動機及び電気に関する知識【3時間】
  3. 小型移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識【3時間】
  4. 関係法令【1時間】
  5. 学科試験

 

実技
  1. 小型移動式クレーンの運転【6時間】
  2. 小型移動式クレーンの運転のための合図【1時間】
  3. 実技修了試験

 

尚、下記資格取得者は、一部学科を免除される。

  • クレーン運転士免許取得者
  • デリック運転士免許取得者
  • 揚貨装置運転士免許取得者
  • 床上操作式クレーン運転技能講習修者
  • 玉掛け技能講習修了者

上記のものは「力学に関する知識」「小型移動式クレーン運転のための合図」を免除

  • 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習修了者

上記のものは「原動機及び電気に関する知識」を免除


小型移動式クレーン運転技能講習受講申込・問合せ

 

  • 一般社団法人 日本クレーン協会 03-5569-1911
  • 〒136-0082 東京都江東区新木場1-11-7

 

居住地の都道府県、日本クレーン協会ホームページはこちらから

 

一般社団法人 日本クレーン協会

 

※上部【支部のページ】リンクをクリックし、支部紹介ページで居住地を選択して都道府県支部のページにて確認してください。

 

 

 

このほかに

などでも受講できます。

 

電気工事に使う工具

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