建築現場内や屋外での高所作業に用いる各種高所作業車の運転を行うための、高所作業車運転技能講習について紹介しています。
電気工事では、必須の資格とも言えますので、みなさんも取得するようにしてください。
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小型移動式クレーン運転技能講習
電気工事だけでなく重量物の移動などにクレーン付きの車両を用いることは多いと思いますが、運転には資格が必要なのですが、お持ちでしょうか。
電気工事で用いる移動式クレーンといえば、ユニックなどに代表されるトラック式のものが多いです。
その中でも吊り上げ荷重5t未満のものを多く用いると思いますので、小型移動式クレーン資格は必須だとも言えると思います。
こちらのページをご覧になっているのですから、この機会に技能講習を受講して資格を取得しておいてください。
尚、吊り荷を移動させるには『玉掛け作業者』資格が必要なので 、合わせて取得されることをおすすめします。
『労働安全衛生法 第61条、労働安全衛生法施行令 第20条 第7号』
の規定に基づき、吊り上げ荷重 1トン以上 5トン未満の小型移動式クレーン運転業務については、事業主は小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者でなければ当該業務に就かせてはならない。
とされ、この業務を行うための技能講習の根拠となる法令です。
尚、下記資格取得者は、一部学科を免除される。
上記のものは「力学に関する知識」「小型移動式クレーン運転のための合図」を免除
上記のものは「原動機及び電気に関する知識」を免除
居住地の都道府県、日本クレーン協会ホームページはこちらから
※上部【支部のページ】リンクをクリックし、支部紹介ページで居住地を選択して都道府県支部のページにて確認してください。
このほかに
などでも受講できます。