【電気工事士試験の流れ】第一種・第二種電気工事士免状取得や受験などを徹底解説!

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これから電気工事士を目指される皆様のために、第一種及び第二種電気工事士免状取得までの流れを紹介しています。


第一種及び第二種電気工事士資格取得者のニーズは、年々高まっています。
近年の電気製品や利用環境などの高度化に伴い、電気の安定供給と確かな技術力が求められています。


高度通信社会や太陽光発電などに代表されるように、電気供給方式の多様化と共に安定供給に対するニーズの高まりと節電意識の高まりとともに、エコ(Eco)の観点からの自家発電システムの導入など、電気工事士の役割は社会全体を支える大きな力となっています。


電気工事士免状取得に向けて、モチベーションを保って合格を目指しましょう。

第一種・第二種電気工事士免状取得までの流れと諸条件

電気工事士免状には第一種と第二種の二つの免状がございます。
両者の違いは、簡単に書くと

  • 第一種電気工事士:最大電力500kW未満の自家用電気工作物(工場・ビル等)の電気工事ができる。
  • 第二種電気工事士:一般用電気工作物の低圧電気工事のみ。

第一種電気工事士は、作業範囲の中で高圧受電設備を含む電気工事を行うことができますが、
第二種電気工事士では、100/200/400Vの一般用電気工作物の電気工事のみを行うことができると定められています。
一般住宅や小規模店舗などが一般用電気工作物に属します。


第一種電気工事士免状取得までの流れ

第一種電気工事士免状取得の流れ
第一種電気工事士試験から免状取得までの流れは、ご覧の通りです。
簡単に箇条書きにすると次のようになります。

  1. 第一種電気工事士試験の申し込みをする。(原則インターネット申込みです。)
  2. 学科試験(CBT方式または筆記方式)
  3. 技能試験
  4. 合格者は、都道府県知事に免状交付申請を行ってください。
  5. 免状交付

CBT方式とは
予約した試験会場で会場内のパソコンを使って解答する試験方式です。


第一種電気工事士免状取得試験の特記事項

【※特記 1.】

  • 学科試験免除者とは

    • 電気主任技術者免状取得者
    • 前回、学科試験合格者



    ※学科試験免除者と一般受験者で技能試験実施日が異なるので、試験日程の確認をお忘れなく。


  • 第一種電気工事士免状申請にあたって、以下の要件を満たしていること

    • 大学・高等専門学校において、
      電気工事士法の定める課程を修めて卒業し、
      実務経験3年以上ある方
    • 上記以外の方も実務経験3年以上に統一されています。


申請時に必要な費用について

【※特記 2.】
第一種電気工事士免状申請時に都道府県条例に定める手数料が必要です。(都道府県印紙等)


※実務経験の詳細については、都道府県庁、電気工事士担当窓口までお問い合わせください。


第一種電気工事士試験日程とお申込みはこちらから

リンク指示矢印の画像です。第一種電気工事士試験日程


その他の第一種電気工事士免状を申請できる要件

通常の試験を受ける方法のほかに、資格と実務経験による第一種電気工事士免状の取得方法があります。


【電気主任技術者免状取得者の場合】

  • 電気主任技術者免状取得後、電気工作物の工事・維持・運用に関して、5年以上の実務経験がある場合。
  • ⇒ 試験を受けなくても第一種電気工事士免状申請をすることができる。


【高圧電気工事技術者試験合格者の場合】

  • 高圧電気工事技術者試験合格者で、合格後3年以上所定の電気工事の実務経験がある場合。
  • ⇒ 試験を受けなくても第一種電気工事士免状申請をすることができる。

昭和62年(1987年)以前に実施されていた高圧電気工事技術者試験の合格者が対象ですので、多くの方がかなりのベテランもしくは、すでに現役を引退されていると思われますので、今後この要件での申請は徐々に無くなっていくものと考えられます。

いずれも第一種電気工事士試験を免除されるものではなく、
「試験を経ずに免状の交付を受けられる資格要件」です。


第二種電気工事士免状取得までの流れ

第二種電気工事士免状取得の流れ


基本的には第一種電気工事士試験と同じです。

受験申込時の注意点

第二種電気工事士試験も基本的には第一種電気工事士試験と同じですが、学科試験、技能試験ともに上期と下期の年2回行われますので、申し込み時にどちらかを選択してください。
両方の試験に合格後、都道府県知事に第二種電気工事士免状の交付申請を行ってください。
第二種電気工事士には第一種電気工事士のような実務経験の要件はありませんので、合格者全員すぐに申請することができます。


このほか、経済産業大臣指定養成施設(職業訓練校など)の修了者は、第二種電気工事士試験合格者と同等の資格を有するものとして、
第二種電気工事士免状の交付を都道府県知事に申請できます。


第二種電気工事士試験日程とお申込みはこちらから

リンク指示矢印の画像です。第二種電気工事士試験日程


【まとめ】電気工事士免状取得までの流れについて

通常、電気工事士試験を受験する順番としては、第二種電気工事士から第一種電気工事士という流れが一般的ですが、必要な実務経験があれば、いきなり第一種電気工事士試験を受験することも可能です。


昭和62年(1987年)9月以前の「電気工事士法及び電気工事業の業務の適正化に関する法律」(通称:電気工事士法)では、第一種・二種という区分はなく「電気工事士」のみでした。
しかし、電気の需要の高まりとともに、高度化する社会インフラへの電気の安定供給の観点から、より高い電気工事技術を有する第一種電気工事士が誕生しました。


第二種電気工事士には、免状取得後更新の義務もなく、「一般用電気工作物」の範囲の電気工事であれば、免状を返納するまで、永続的に電気工事を行うことができます。


第一種電気工事士には、5年に一度の定期講習が義務付けられていて、講習を受講しないと電気工事士免状の資格失効となり、現場での電気工事はもちろん、主任電気工事士の選任を受けることもできなくなります。
また、受験資格にも、大学・高等専門学校卒業者には実務経験3年以上が必要で、その他の方も2021年の法改正で一律、実務経験3年以上に統一されています。


このようにいろいろな条件が課されている分、そのメリットもあって、無条件で主任電気工事士に選任できるので、電気工事会社では、別手当を支給されることも少なくありません。
また作業範囲が広く、多くの現場での作業が可能なので、電気工事の受注範囲が広く、高額な案件も少なくありません。
ただし、第一種電気工事士免状のみを取得している場合、第二種への資格変更は認められていないので、持ち続けて、5年ごとの定期講習を受けるか、免状の自主返納しか選択肢はありません。


第二種電気工事士免状を取得された方は、次のステップとして第一種電気工事士を目指してください。
このステップであれば、第一種電気工事士免状を持つ必要がなくなれば、自主返納して第二種電気工事士免状のみを持ち続けるという選択をすることもできます。


リンク指示矢印の画像です。【電気工事士試験日程】第一種・第二種電気工事士試験の日程と注意点などを徹底解説!

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