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電気工事士法により電気工事の欠陥による災害発生を防止するため、一定範囲の電気工作物において電気工事作業従事者の資格が定められています。
電気工事士の資格には、
イメージ的にはこのような関係性になります。
第一種電気工事士資格なら、第二種電気工事士資格の範囲もカバーすることができます。
第一種電気工事士は、キュービクルや電気室のような自家用電気工作物も扱える免状になります。
第一種電気工事士は、高圧受電設備での工事もあるので、より高度な技術と高い知識が必要です。
第一種電気工事士は高度な技術を維持し、有資格者としての知識を有していることを確認するため、5年ごとに定期的に講習を受けなくてはなりません。
定期講習は、経済産業大臣が許可した指定機関で実施されるものを自ら選択し、受講しなくてはなりません。
受講を終えると、修了の証として、受講機関名の入ったシールを免状に添付されます。
仮に、期限内に受講しなければ、免状は失効し、第一種電気工事士資格を失い、現場での作業もできませんし、主任電気工事士としての要件も満たさなくなります。
第二種電気工事士は、低圧600V以下の受電設備の電気工事を行うことができます。
低圧受電設備に限られるので、作業範囲は一般住宅、小規模店舗、一般的な事務所等これに準ずるものになります。
第一種・第二種電気工事士免状を同じ電気工事士として一括りに考えるのは誤りです。
あくまで、第一種と第二種電気工事士は、別の免状ですので、第一種電気工事士免状取得者であっても、第二種電気工事士免状試験を受験し、合格すれば、第二種電気工事士免状を取得することができます。
このように両方の免状を取得する方も少なくありません。
第一種電気工事士と第二種電気工事士では作業範囲も違いますし、現場作業時には、より範囲の広い第一種電気工事士免状を所持しておけば、現場で幅広い作業に従事することができます。
より実用的なのは、第一種電気工事士免状ですが、第一種電気工事士には第二種電気工事士免状にはない、5年ごとの定期講習が義務付けられていて、受講料として一万数千円掛かります。
受講に際しては、自ら受講先のHPから受講日と受講場所を選んで、申し込む必要がありますので、忘れないように受講機関への事前登録をおすすめいたします。
事前登録できる受講機関はこちらでご確認ください。
これは余談ですが、第一種電気工事士が自家用電気工作物の工事をしないのなら、第二種電気工事士免状を取得すれば、第一種免状を返納することで、定期講習を受講する必要はなくなります。
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