電気工事士の資格と範囲

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電気工事士の資格と作業範囲
電気工事士法により電気工事の欠陥による災害発生を防止するため、一定範囲の電気工作物において電気工事作業従事者の資格が定められている。

 

電気工事士の資格には、第一種電気工事士第二種電気工事士があり、
第一種電気工事士においては、一般用電気工作物及び自家用電気工作物(最大電力500Kw未満の需要設備に限る)の範囲で作業できる。

 

第二種電気工事士においては、 一般用電気工作物の範囲で作業できる。

 

ただし自家用電気工作物において、最大電力500Kw未満の需要設備における600V以下で使用する設備の電気工事(簡易電気工事)は、第一種電気工事士の資格がなくても認定電気工事従事者認定証の交付を受ければ作業できる。

 

また、自家用電気工作物で最大電力500Kw未満の需要設備におけるネオン設備及び非常用予備発電装置の電気工事(特殊電気工事)は、第一種電気工事士資格保有者であっても特種電気工事資格者認定証の交付を受けているものでなければ作業できない。

 

電気工事士

 

※認定電気工事従事者及び特種電気工事資格者に関しては、各地方産業保安監督部長に問い合わせる。

第一種電気工事士

第一種電気工事士免状取得者の作業範囲

  1. 下記の電気工事における作業に従事できる。
    • 自家用電気工作物(最大電力500Kw未満)の需要設備の電気工事
    • 一般用電気工作物の電気工事

     

  2. 自家用電気工作物で最大電力500Kw未満の需要設備を設置する事業者が
    主任技術者を選任する際、産業保安監督部長等の許可を受ければ、
    電気主任技術者の免状がなくても主任技術者となることができる。
    (一般に「許可主任技術者」と称する。)

    ※ただし、許可手続きは、免状取得者本人が事業場に勤務している場合に
      事業者が電気事業法に基づき行い、免状取得者本人が行うものではない。

 

第一種電気工事士試験の合格者(免状未取得)の作業範囲
  • 簡易電気工事においては、産業保安監督部長等に申請し、認定電気工事従事者認定証の交付を受ければ、第一種電気工事士試験合格者は免状を取得していなくてもその作業に従事することができる。
  • 前記2. 同様に許可主任技術者の対象となる。

 

第二種電気工事士

第ニ種電気工事士免状取得者の作業範囲

  1. 一般用電気工作物の電気工事
  2. 免状取得後3年以上の実務経験を有する。
    又は所定の講習を受けることにより産業保安監督部長等より認定電気工事従事者認定証の交付を受ければ、簡易電気工事の作業ができる。
  3. 自家用電気工作物で最大電力100Kw未満の需要設備を設置する事業者が主任技術者を選任する際、産業保安監督部長等の許可を受ければ、電気主任技術者の免状がなくても主任技術者となることができる。
    (一般に「許可主任技術者」と称する。)

    ※ただし、許可手続きは、免状取得者本人が事業場に勤務している場合に事業者が電気事業法に基づき行い、免状取得者本人が行うものではない。
 

第二種電気工事士
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