電気工事士免状の持つ意味とその責任などについて紹介しますので、既に電気工事士免状を取得している方も電気工事士免状の持つ意味を思い起こしてください。
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電気工事士の資格と作業範囲
電気工事士法により電気工事の欠陥による災害発生を防止するため、一定範囲の電気工作物において電気工事作業従事者の資格が定められている。
電気工事士の資格には、第一種電気工事士と第二種電気工事士があり、
第一種電気工事士においては、一般用電気工作物及び自家用電気工作物(最大電力500Kw未満の需要設備に限る)の範囲で作業できる。
第二種電気工事士においては、 一般用電気工作物の範囲で作業できる。
ただし自家用電気工作物において、最大電力500Kw未満の需要設備における600V以下で使用する設備の電気工事(簡易電気工事)は、第一種電気工事士の資格がなくても認定電気工事従事者認定証の交付を受ければ作業できる。
また、自家用電気工作物で最大電力500Kw未満の需要設備におけるネオン設備及び非常用予備発電装置の電気工事(特殊電気工事)は、第一種電気工事士資格保有者であっても特種電気工事資格者認定証の交付を受けているものでなければ作業できない。
※認定電気工事従事者及び特種電気工事資格者に関しては、各地方産業保安監督部長に問い合わせる。
◆第一種電気工事士免状取得者の作業範囲
◆第ニ種電気工事士免状取得者の作業範囲
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