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電気工事士としてある程度の実務経験を積み、
そろそろ独立開業を考えたとき、
必ず行わなくてはならないのが、電気工事業者登録です。
こちらでは、その電気工事業者登録の種類をご紹介いたします。
電気工事業者登録は、下記の4つの登録があります。
電気工事業者登録に際して、一般用電気工作物を取り扱うのか
自家用電気工作物を取り扱うのかによって、登録が違いますので
業務内容と照らし合わせる意味で、ご覧ください。
それぞれの登録内容と、業務の範囲などを下記にまとめてますので
みなさんが、これから行おうとする業務内容に合わせて登録し、
適正な電気工事を心掛けるようにしてください。
こちらの登録電気工事業者が、
独立開業時に最も多く登録される電気工事業者だといえます。
◆業者種類
・建設業許可を受けていない業者
・登録電気工事業の登録業者
・一般・自家用電気工作物の工事を行う業者
◆登録申請
・届出先 経済産業大臣もしくは都道府県知事
・有効期間 5年間(業務継続には更新が必要)
◆登録の流れ
・経済産業大臣もしくは都道府県知事へ登録申請
▼
・電気工事業者登録証交付
▼
・電気工事業開業
▼
・5年経過前、登録更新
より実務的な業者登録で、中規模や大規模な電気工事を請け負う場合必要となります。
◆業者種類
・建設業許可を取得している業者
・電気工事業開始届をしている業者
・一般・自家用電気工作物の工事を行う業者
◆登録の流れ
・建設業許可申請、取得
▼
・電気工事業開始届提出
▼
・届出受理通知書交付
▼
・電気工事業に係わる変更届出(建設業許可更新5年に提出)
こちらは上記2登録と違い、
一般電気工作物の工事は行わず、自家用電気工作物のみの工事を行う登録です。
◆業者種類
・建設業許可を受けていない業者
・自家用電気工作物の工事のみ行う業者
・電気工事業開始通知を行った通知業者
より実務的な業者登録で、中規模や大規模な電気工事を請け負う場合必要となります。
◆業者種類
・建設業許可を取得している業者
・自家用電気工作物の工事のみ行う業者
・電気工事業開始通知を行った通知業者
以上のように電気工事業者登録もいろいろな種類がありますので、
みなさんが行う電気工事の内容に合わせて登録するようにしてください。
また、登録の変更も可能ですから、業務内容が変わった場合は、
その業務に則した登録への変更を行うようにしてください。
◆一般用電気工作物の定義
低圧600V以下で受電し、受電場所と同一構内で電気を使用する電気工作物。
一般住宅、商店、小規模工場などが一般用電気工作物に該当する。
◆自家用電気工作物の定義
電気工事業法及び電気工事士法による自家用電気工作物の定義は、
最大電力500Kw未満の電気工作物。
工場、ビルなどの施設がこれに該当する。
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