【独立開業】電気工事業者登録 4つの種類を徹底解説!要件・手続きのまとめ

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電気工事士としてある程度の実務経験を積み、そろそろ独立開業をと考えたとき、必ず行わなくてはならないのが電気工事業者登録です。


このページでは、電気工事業者登録の種類をご紹介いたします。


電気工事業者登録に際して、一般用電気工作物・自家用電気工作物のいずれを取り扱うのかで、登録申請する内容が違ってきますので業務内容に沿った電気工事業者登録を行ってください。

【電気工事業者登録】4つのカテゴリー

電気工事の内容と取り扱う電気工作物の種類で登録申請するものが違ってきます。


電気工事業者には、次の4つがございます。

  • 登録電気工事業者
  • みなし登録電気工事業者
  • 通知電気工事業者
  • みなし通知電気工事業者

それぞれで登録方法や作業範囲が異なりますので、違いを簡単にまとめましたのでご覧ください。

◆登録電気工事業者要件
工事範囲 一般用・自家用電気工作物
建設業許可 不要
届出・登録 都道府県知事へ登録
主任電気工事士選任 必要


◆みなし登録電気工事業者要件
工事範囲 一般用・自家用電気工作物
建設業許可 必要
届出・登録 経産大臣または各知事へ届出
主任電気工事士選任 必要

「登録・みなし登録」での「自家用電気工作物」とは、最大電力500kW未満の需要設備のことです。


◆通知電気工事業者要件
工事範囲 自家用電気工作物
建設業許可 不要
届出・登録・通知 経産大臣または各知事へ通知
主任電気工事士選任 不要


◆みなし通知電気工事業者要件
工事範囲 自家用電気工作物
建設業許可 必要
届出・登録・通知 経産大臣または各知事へ通知
主任電気工事士選任 不要


登録電気工事業者

登録電気工事業者が、独立開業時に最も多く登録されるのがこの項目です。


◆登録要件

  • 建設業許可を受けていない者
  • 登録電気工事業の登録業者
  • 一般・自家用電気工作物の工事を行う業者


◆登録申請

  • 届出先:経済産業大臣もしくは都道府県知事
  • 有効期間:5年間(業務継続には更新が必要)


◆登録申請の流れ

  • 経済産業大臣もしくは都道府県知事へ登録申請

          ▼
  • 電気工事業者登録証交付

          ▼
  • 電気工事業務開始

          ▼
  • 5年経過前に登録更新


登録更新に関してはこちら
都道府県登録窓口はこちら


関係書類を揃えて各都道府県庁にある電気工事担当窓口にて登録申請を行い、後日電気工事業者登録証が交付され、電気工事業者として業務を開始することができるようになります。


みなし登録電気工事業者

みなし電気工事業者は、建設業許可(電気工事業など)を取得している業者で、別途電気工事業者登録をしなくても登録を受けたものとみなされる制度です。


◆登録要件

  • 建設業許可を取得している業者
  • 電気工事業開始届をしている業者
  • 一般・自家用電気工作物の工事を行う業者


◆登録申請の流れ

  • 建設業許可申請、取得

          ▼
  • 電気工事業開始届提出

          ▼
  • 届出受理通知書交付

          ▼
  • 電気工事業務開始

          ▼
  • 電気工事業に係わる変更届出(建設業許可更新5年に一度提出)


みなし登録電工事業者の要件ごとの届出提出先

電気工事業開始届出は、電気工事業を開始したとき遅滞なく行わなくてはなりませんが、
事業所の設置状況で届出先が違いますので、要件をご確認ください。

1.)一都道府県内でのみ営業する場合 都道府県知事
2.)二つ以上の都道府県に営業所を設置する場合
 ・一つの産業保安監督部区域内の場合 産業保安監督部長
 ・二つの産業保安監督部区域を跨る場合 経済産業大臣


但し事業開始時には、経済産業省への「電気工事業の開始届出書」の提出が必要です。
詳しくは、経済産業省の下記ページをご覧ください。

「電気工事業開始届出書」の様式18のWORDおよびPDFデータのダウンロードもこちらでできます。


通知電気工事業者

通知電気工事業者とは、ビルや工場、事業所などの「自家用電気工作物」に係わる電気工事行う事業者で、電気工事業法に基づき通知を行った者のことです。
一般住宅や小規模商業施設などの「一般用電気工作物」の電気工事は行いません。

自家用電気工作物」とは、
一般用電気工作物以外の電気工作物で、高圧受電設備や特別高圧受電設備などをいいます。


◆通知手続きの要件

  • 自家用電気工作物のみの電気工事を行う事業者。
  • 建設業法による電気工事業の許可を受けていない事業者。
  • 通知期限:事業開始日の10日前までに経産大臣または都道府県知事へ届出が必要。
  • 資格者要件:営業所ごとに、第一種電気工事士免状取得者、または一定の条件を満たした認定電気工事従事者などの配置が必要。

対象となる工事範囲

高圧・特別高圧受電設備に係わる自家用電気工作物の電気工事が対象です。


主に対象となる建物は、
工場、オフィスビル、商業施設、病院、学校等の受変電設備や屋内配線設備の設置・変更工事などが該当します。

※一般用電気工作物の電気工事はできません。
※登録電気工事業者と違い、主任電気工事士の選任は不要です。


みなし通知電気工事業者

建設業法による電気工事業の許可を受けている事業者が、ビルや工場、事業所などの「自家用電気工作物」に係わる電気工事を行うために、電気工事業法に基づく届出を行った事業者を「みなし通知電気工事業者」といいます。


◆みなし通知の要件

  • 建設業法による電気工事業の許可を受けている事業者。
  • 自家用電気工作物のみの電気工事を行う事業者。
  • 電気工事業を開始したときは、遅滞なく経済産業大臣または都道府県知事へ届出が必要。
  • 営業所ごとに、第一種電気工事士免状の取得者または一定の条件を満たした認定電気工事従事者の配置が必要です。
  • 通知電気工事業者と同じく、電気工事業法に基づく各種義務が適用されます。


対象となる工事範囲

高圧・特別高圧受電設備に係わる自家用電気工作物の電気工事が対象です。


主に対象となる建物は、
工場、オフィスビル、商業施設、病院、学校等の受変電設備や屋内配線設備の設置・変更工事などが該当します。


※一般用電気工作物の電気工事はできません。

※建設業法による電気工事業許可を受けている事業者が対象です。

※登録電気工事業者と異なり、主任電気工事士の選任は不要です。


電気工事業者登録 4つの違いのまとめ

電気工事業者は、次の4つに分類されます。

  • 登録電気工事業者
  • みなし登録電気工事業者
  • 通知電気工事業者
  • みなし通知電気工事業者


「登録電気工事業者」「みなし登録電気工事業者」は、主に建築現場等で屋内配線工事を行うのに必要です、
一般用電気工作物から一定規模の自家用電気工作物の工事を担います。


「通知電気工事業者」「みなし通知電気工事業者」は、主に「自家用電気工作物」高圧・特別高圧受電設備の設置や改修等を行うものです。
電気工事の事業内容に応じて、適切な登録を行うようにしてください。
尚、詳しい内容は各登録項目でご確認ください。


登録内容の応じた作業範囲を逸脱すると処罰の対象となることもございますので、作業内容には注意するようにしてください。


リンク指示矢印の画像です。電気工事業者登録条件

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