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電気工事士としてある程度の実務経験を積み、そろそろ独立開業をと考えたとき、必ず行わなくてはならないのが電気工事業者登録です。
このページでは、電気工事業者登録の種類をご紹介いたします。
電気工事業者登録に際して、一般用電気工作物・自家用電気工作物のいずれを取り扱うのかで、登録申請する内容が違ってきますので業務内容に沿った電気工事業者登録を行ってください。
電気工事の内容と取り扱う電気工作物の種類で登録申請するものが違ってきます。
電気工事業者には、次の4つがございます。
それぞれで登録方法や作業範囲が異なりますので、違いを簡単にまとめましたのでご覧ください。
| ◆登録電気工事業者要件 | |
|---|---|
| 工事範囲 | 一般用・自家用電気工作物 |
| 建設業許可 | 不要 |
| 届出・登録 | 都道府県知事へ登録 |
| 主任電気工事士選任 | 必要 |
| ◆みなし登録電気工事業者要件 | |
|---|---|
| 工事範囲 | 一般用・自家用電気工作物 |
| 建設業許可 | 必要 |
| 届出・登録 | 経産大臣または各知事へ届出 |
| 主任電気工事士選任 | 必要 |
「登録・みなし登録」での「自家用電気工作物」とは、最大電力500kW未満の需要設備のことです。
| ◆通知電気工事業者要件 | |
|---|---|
| 工事範囲 | 自家用電気工作物 |
| 建設業許可 | 不要 |
| 届出・登録・通知 | 経産大臣または各知事へ通知 |
| 主任電気工事士選任 | 不要 |
| ◆みなし通知電気工事業者要件 | |
|---|---|
| 工事範囲 | 自家用電気工作物 |
| 建設業許可 | 必要 |
| 届出・登録・通知 | 経産大臣または各知事へ通知 |
| 主任電気工事士選任 | 不要 |
登録電気工事業者が、独立開業時に最も多く登録されるのがこの項目です。
関係書類を揃えて各都道府県庁にある電気工事担当窓口にて登録申請を行い、後日電気工事業者登録証が交付され、電気工事業者として業務を開始することができるようになります。
みなし電気工事業者は、建設業許可(電気工事業など)を取得している業者で、別途電気工事業者登録をしなくても登録を受けたものとみなされる制度です。
電気工事業開始届出は、電気工事業を開始したとき遅滞なく行わなくてはなりませんが、
事業所の設置状況で届出先が違いますので、要件をご確認ください。
| 1.)一都道府県内でのみ営業する場合 | 「都道府県知事」 |
|---|
| 2.)二つ以上の都道府県に営業所を設置する場合 | |
|---|---|
| ・一つの産業保安監督部区域内の場合 | 「産業保安監督部長」 |
| ・二つの産業保安監督部区域を跨る場合 | 「経済産業大臣」 |
但し事業開始時には、経済産業省への「電気工事業の開始届出書」の提出が必要です。
詳しくは、経済産業省の下記ページをご覧ください。
「電気工事業開始届出書」の様式18のWORDおよびPDFデータのダウンロードもこちらでできます。
通知電気工事業者とは、ビルや工場、事業所などの「自家用電気工作物」に係わる電気工事行う事業者で、電気工事業法に基づき通知を行った者のことです。
一般住宅や小規模商業施設などの「一般用電気工作物」の電気工事は行いません。
「自家用電気工作物」とは、
一般用電気工作物以外の電気工作物で、高圧受電設備や特別高圧受電設備などをいいます。
高圧・特別高圧受電設備に係わる自家用電気工作物の電気工事が対象です。
主に対象となる建物は、
工場、オフィスビル、商業施設、病院、学校等の受変電設備や屋内配線設備の設置・変更工事などが該当します。
※一般用電気工作物の電気工事はできません。
※登録電気工事業者と違い、主任電気工事士の選任は不要です。
建設業法による電気工事業の許可を受けている事業者が、ビルや工場、事業所などの「自家用電気工作物」に係わる電気工事を行うために、電気工事業法に基づく届出を行った事業者を「みなし通知電気工事業者」といいます。
高圧・特別高圧受電設備に係わる自家用電気工作物の電気工事が対象です。
主に対象となる建物は、
工場、オフィスビル、商業施設、病院、学校等の受変電設備や屋内配線設備の設置・変更工事などが該当します。
※一般用電気工作物の電気工事はできません。
※建設業法による電気工事業許可を受けている事業者が対象です。
※登録電気工事業者と異なり、主任電気工事士の選任は不要です。
電気工事業者は、次の4つに分類されます。
「登録電気工事業者」「みなし登録電気工事業者」は、主に建築現場等で屋内配線工事を行うのに必要です、
一般用電気工作物から一定規模の自家用電気工作物の工事を担います。
「通知電気工事業者」「みなし通知電気工事業者」は、主に「自家用電気工作物」高圧・特別高圧受電設備の設置や改修等を行うものです。
電気工事の事業内容に応じて、適切な登録を行うようにしてください。
尚、詳しい内容は各登録項目でご確認ください。
登録内容の応じた作業範囲を逸脱すると処罰の対象となることもございますので、作業内容には注意するようにしてください。
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