【高所作業必須】フルハーネス型墜落制止用器具特別教育内容から助成金制度まで徹底解説!

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フルハーネス型墜落制止用器具特別教育の実施と受講に関する詳細情報をご紹介いたします。
現場で高所作業をされる作業者には、事業者が必ずこの特別教育を受講させなければなりません。


2019年2月1日に施行され、2022年1月2日に経過措置が終了し、フルハーネス型墜落制止用器具が完全義務化され、一定高さ以下の特別な条件以外は、原則フルハーネス型墜落制止用器具を使用する事となりました。


これに伴って、厚生労働省から「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」が公表され、その中で労働安全衛生規則に規定されている特別教育規程関係に基づいて、フルハーネス型安全帯使用に関する特別教育の実施が記されていることから、フルハーネス型墜落制止用器具を使用する人は必ず特別教育を受けなくてはなりません。


このページにフルハーネス型墜落制止用器具使用に関する特別教育の詳細をご紹介いたしますので、高所作業をされる方や事業者は一読して、受講内容などをご確認ください。


なお、現場では「フルハーネス型安全帯」や「フルハーネス安全帯」または「フルハーネス」と呼ぶこともあります。

フルハーネス型墜落制止用器具使用について

2022年1月2日にフルハーネス型墜落制止用器具の使用が義務化するとともに高所作業をされる方に対して特別教育の受講が義務付けられました。
原則、高さ6.75mを超える箇所で作業するときには、着用の義務があります。
ちなみに建設現場の足場では、5m超など法令の定めに従い着用をご判断ください。
ただし、高さ6.75m以下では、新規格に適合した胴ベルトなどの使用が認められる場合があります。


墜落制止用器具の安全使用改正点

厚生労働省から公表されている「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」に関するこれまでのものからの改正点は、大まかに次の3項目です。

  1. 「安全帯」から「墜落制止用器具」に変更する。
  2. 「フルハーネス型墜落制止用器具」の着用が義務化される。
  3. 特別教育受講が義務化される。

1. 墜落制止用器具とは

「安全帯」から「墜落制止用器具」に変更されましたが、法律的な呼び名が変わっただけで、通称として「安全帯」を使うことに問題はありません。


但し、電柱などで使用されてきた胴ベルト型(U字吊り)は、墜落を制止する機能がないので上記の「墜落制止用器具」から外されることになり、今後は「ワークポジショニング器具」と呼ばれるようになります。
マーベル(MARVEL) 柱上安全帯 U字吊り専用 MAT-527
「ワークポジショニング器具」を使用する際は、「墜落制止用器具」を併用しなくてはならないので注意してください。


フルハーネス型墜落制止用器具着用義務化

2022年1月2日以降フルハーネス型墜落制止用器具の使用が完全義務化されました。
ただし、6.75m以下(建設業は5m以下)では、新規格品の胴ベルト型ランヤードの使用も可能です。


逆に6.75m以下(建設業は5m以下)でフルハーネス型墜落制止用器具を使用すると落下距離が長く、地面に届く可能性があるので、使用するときはD環取付位置を高い所にするなどの対策が必要になります。


特別教育受講の義務化

高さが2m以上の所で作業床を設けることが困難で、フルハーネス型墜落制止用器具を使用する作業者は「フルハーネス型墜落制止用器具使用作業特別教育」を受講しなくてはなりません。
6.75m以下(建設業は5m以下)で作業し、フルハーネス型墜落制止用器具を使用しないものは、「フルハーネス型墜落制止用器具使用作業特別教育」を受ける必要はありません。
しかし、実際の現場でこのような作業状況は考えにくいので、ほぼすべての作業員が特別教育の対象となると考えるべきです。


フルハーネス型墜落制止用器具使用特別教育内容

科目 範囲 時間
1)作業に関する知識
  1. 作業用設備の種類と構造及び取扱い方法
  2. 作業用設備の点検及び整備の方法
  3. 作業方法
60分
2)墜落制止用器具の知識
  1. フルハーネス及びランヤードの種類と構造
  2. フルハーネス型墜落制止用器具の装着方法
  3. ランヤード取付け対象物への取付け及び選定方法
  4. 墜落制止用器具の点検と整備方法
  5. 墜落制止用器具関連具の使用方法
120分
3)労働災害防止の知識
  1. 墜落労働災害防止措置
  2. 落下物による危険防止措置
  3. 感電防止措置
  4. 保護帽の使用及び保守点検の方法
  5. 事故発生時の措置
  6. その他作業に伴う災害及び防止方法
60分
4)関係法令
  1. 労働安全衛生法関係条項
30分
5)実技
  1. フルハーネス型墜落制止用器具装着方法
  2. ランヤード取付け対象物への取付け方法
  3. 墜落労働災害防止措置
  4. 墜落制止用器具の点検及び整備方法
90分

受講時間は、合計6時間になります。


特別教育の受講時間が一部免除(省略)される条件

一定条件を満たす方は、一部受講を省略できます。

  • フルハーネス型墜落制止用器具使用作業 6ヵ月以上経験者
    1) ・2) ・5)省略可
  • 胴ベルト型墜落制止用器具使用作業 6ヵ月以上経験者
    1)省略可
  • 「ロープ高所作業特別教育受講者」または「足場の組立て等特別教育受講者」
    3)省略可

フルハーネス型墜落制止用器具使用特別教育実施機関と助成制度について

この特別教育は原則、事業主が作業者に対して行うことになっているものですが、多くは次の機関が行うものを受講するのが一般的です。


主な講習実施機関

このほかにもございますが、代表的なこの二つをご紹介いたしました。

1.)(一般財団法人)中小建設業特別教育協会では、昨今の建設現場での外国人労働者の増加に対応すべく、
英語、インドネシア語、ベトナム語、などでの講義も行われているようです。


利用できる主な助成制度

フルハーネス型墜落制止用器具使用特別教育に利用できる助成制度を2つご紹介いたします。

  1. 人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)

    • 建設業の中小事業主等が対象です。
    • 従業員にフルハーネス型墜落制止用器具特別教育を受講させた場合、受講料(経費)や訓練中の賃金の一部が助成されます。
    • 多くの講習機関でも、この助成金の対象講習として案内されています。

  2. 人材開発支援助成金(人材育成支援コース等)

    • 雇用保険適用事業所の事業主向けの制度です。
    • ただし、フルハーネス特別教育が必ず対象になるわけではなく、訓練内容や実施方法など所定の要件を満たす必要があります。

助成を受けられる条件

  • 雇用保険適用事業所であること
  • 対象となる従業員に対して、要件を満たす講習を受講させること
  • 計画届の提出など、受講前に必要な手続きを行うこと(助成金によって異なります)
  • 支給申請期限を守ること

このほかにも、国からの助成事業は数多くあるので、利用できるものがあるかもしれませんので、一度調べてみるといいでしょう。
その時に役立ちそうなページをご紹介しておきますので、ご覧ください。

リンク指示矢印の画像です。厚生労働省 建設事業主等に対する助成金


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