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フルハーネス型墜落制止用器具特別教育の実施と受講に関する詳細情報をご紹介いたします。
現場で高所作業をされる作業者には、事業者が必ずこの特別教育を受講させなければなりません。
2019年2月1日に施行され、2022年1月2日に経過措置が終了し、フルハーネス型墜落制止用器具が完全義務化され、一定高さ以下の特別な条件以外は、原則フルハーネス型墜落制止用器具を使用する事となりました。
これに伴って、厚生労働省から「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」が公表され、その中で労働安全衛生規則に規定されている特別教育規程関係に基づいて、フルハーネス型安全帯使用に関する特別教育の実施が記されていることから、フルハーネス型墜落制止用器具を使用する人は必ず特別教育を受けなくてはなりません。
このページにフルハーネス型墜落制止用器具使用に関する特別教育の詳細をご紹介いたしますので、高所作業をされる方や事業者は一読して、受講内容などをご確認ください。
なお、現場では「フルハーネス型安全帯」や「フルハーネス安全帯」または「フルハーネス」と呼ぶこともあります。
2022年1月2日にフルハーネス型墜落制止用器具の使用が義務化するとともに高所作業をされる方に対して特別教育の受講が義務付けられました。
原則、高さ6.75mを超える箇所で作業するときには、着用の義務があります。
ちなみに建設現場の足場では、5m超など法令の定めに従い着用をご判断ください。
ただし、高さ6.75m以下では、新規格に適合した胴ベルトなどの使用が認められる場合があります。
厚生労働省から公表されている「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」に関するこれまでのものからの改正点は、大まかに次の3項目です。
「安全帯」から「墜落制止用器具」に変更されましたが、法律的な呼び名が変わっただけで、通称として「安全帯」を使うことに問題はありません。
但し、電柱などで使用されてきた胴ベルト型(U字吊り)は、墜落を制止する機能がないので上記の「墜落制止用器具」から外されることになり、今後は「ワークポジショニング器具」と呼ばれるようになります。
「ワークポジショニング器具」を使用する際は、「墜落制止用器具」を併用しなくてはならないので注意してください。
2022年1月2日以降フルハーネス型墜落制止用器具の使用が完全義務化されました。
ただし、6.75m以下(建設業は5m以下)では、新規格品の胴ベルト型ランヤードの使用も可能です。
逆に6.75m以下(建設業は5m以下)でフルハーネス型墜落制止用器具を使用すると落下距離が長く、地面に届く可能性があるので、使用するときはD環取付位置を高い所にするなどの対策が必要になります。
高さが2m以上の所で作業床を設けることが困難で、フルハーネス型墜落制止用器具を使用する作業者は「フルハーネス型墜落制止用器具使用作業特別教育」を受講しなくてはなりません。
6.75m以下(建設業は5m以下)で作業し、フルハーネス型墜落制止用器具を使用しないものは、「フルハーネス型墜落制止用器具使用作業特別教育」を受ける必要はありません。
しかし、実際の現場でこのような作業状況は考えにくいので、ほぼすべての作業員が特別教育の対象となると考えるべきです。
| 科目 | 範囲 | 時間 |
|---|---|---|
| 1)作業に関する知識 |
|
60分 |
| 2)墜落制止用器具の知識 |
|
120分 |
| 3)労働災害防止の知識 |
|
60分 |
| 4)関係法令 |
|
30分 |
| 5)実技 |
|
90分 |
受講時間は、合計6時間になります。
一定条件を満たす方は、一部受講を省略できます。
この特別教育は原則、事業主が作業者に対して行うことになっているものですが、多くは次の機関が行うものを受講するのが一般的です。
このほかにもございますが、代表的なこの二つをご紹介いたしました。
1.)(一般財団法人)中小建設業特別教育協会では、昨今の建設現場での外国人労働者の増加に対応すべく、
英語、インドネシア語、ベトナム語、などでの講義も行われているようです。
フルハーネス型墜落制止用器具使用特別教育に利用できる助成制度を2つご紹介いたします。
このほかにも、国からの助成事業は数多くあるので、利用できるものがあるかもしれませんので、一度調べてみるといいでしょう。
その時に役立ちそうなページをご紹介しておきますので、ご覧ください。
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