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電気工事業者が担うべき義務と責務は、重いものがあります。
社会基盤を支える電気の安定供給と安全を担う大切な仕事ですので、各種法令により電気工事士資格や使用材料などが細かく規定されています。
電気工事業者として事業所の業務内容などを記した登録表示の提示に必要な
「登録電気工事業者登録票法令表示板」などのご紹介もさせていただきますので、ご覧ください。
電気工事業者は、関係法令や技術基準を遵守し、安全で適正な電気工事を行う義務があります。
◆電気工事の施工に関して注意すべき点
尚、工事完了後も設備が安全に使用できるよう対応しなくてはなりません。
◆現場で施工する電気工事士の責任
電気工事士は、現場で行う電気設備工事を法令や技術基準に従い、安全且つ適切に施工する責任があります。
感電や火災等の事故を防ぐため、資格の範囲内で作業を行い、施工品質の確保や安全管理に努めなくてはなりません。
登録電気工事業者は、各事業所ごとに主任電気工事士を選任しなくてはなりません。。
この主任電気工事士は、1営業所ごとに1名の選任が義務付けられており、
例えば違う都道府県に複数の事業所を持つ場合、その事業所ごとに主任電気工事士を選任しなくてはなりません。
主任電気工事士の資格につきましては、
主任電気工事士の選任は、【電気工事業法第19条第1項】に規定されていますので、遵守してください。
尚、主任電気工事士は、電気工事全般に関して監督、指導の責務を負っており、作業員の安全と電気工事の適正化に勤めるよう義務付けられています。
当該電気工事従事者は、主任電気工事士の指示に従い、誠実に電気工事を行わなくてはなりません。
「俺、あの主任嫌いだから・・・」
と言う本音が出るかもしれませんが、これは単なる感情論では済まされない問題ではなく、法律で義務付けられている以上、主任電気工事士の指示を無視して施工することは絶対に許されません。
電気工事業を営むとき、登録する電気工事の範囲に必要な計測機器等を備付けなければなりません。
一般用電気工作物及び自家用電気工作物の各登録で、備付器具が異なりますので、下記に示す器具は備付けてください。
一般用電気工作物の電気工事のみを行う場合に最低必要な備付機器は、下記にお示しした機器になります。
この三つは、新規登録時の添付書類にもあるので、必須です。
各機器の使いやすいものをご紹介しておきます。
| ①絶縁抵抗計 | |
|---|---|
|
◆日置電機(HIOKI) IR4051-11 |
|
| ②接地抵抗計 | |
|
◆日置電機(HIOKI) FT6031-50 |
|
| ③AC/DC電流測定用 (テスタ) | |
|
◆日置電機(HIOKI) CM3289 |
|
ご紹介したものは、実際に使っているものなので、使いやすさと信頼性は実証済みです。
上記の中で常時利用可能な状態にしておかなくてはならない 1.) ~ 5.)の中で低圧・高圧検電器をご紹介いたします。
| ●低圧検電器 | |
|---|---|
|
◆日置電機(HIOKI) 3481 |
|
| ●高圧検電器 | |
|
◆長谷川電機(Hasegawa) HSF-7 |
|
一般用電気工作物のみの備付機器にこの二つをプラスしたものが自家用電気工作物対応になります。
6.) ・ 7.)に関しましては「必要な時に使用し得る措置が講じられているものを含む」ということなので、常備する必要がなく、レンタルを利用することで対応可能です。
レンタルできる会社としては、次にような会社があります。
こちらなら、使いたい時にレンタルできるので、
「必要な時に使用し得る措置が講じられているものを含む」に該当するので問題ありません。
これらの器具備付けに関しても、【電気工事業法第24条規則第11条】にて規定されているので、必ず備付けるようにしてください。
電気工事業を営む事業所及び電気工事施工現場には、登録電気工事業者票または登録電気工事業者届出済票を見やすい位置に提示しなくてはなりません。
事業所の出入口等、見やすいところに提示します。
建築現場では、設計事務所や建築会社、労災認定などと並んべて電気工事業者票も提示します。
登録電気工事業者登録票に記載内容は次のようなものです。

このように電気工事を行う事業所の詳細を記入するようになっているので、もれなく記入して工事現場や事業所の入口などの見えやすいところに提示してください。
この内容の登録票は「みなし電気工事業者」でも提示しなくてはなりません。
登録票は、ネット通販でも簡単に購入できますし、記載内容の印刷も行ってくれますので、必要な時にすぐに手に入れることができます。
因みに印刷もしてもらえるものをご紹介しておきますので、必要な時にご利用ください。
|
◆登録電気工事業者登録票表示板 |
アクリル板のほかに金属板や強化ガラス製など、いろいろございますので好みのものをお選ぶください。
現場用にはアクリル板を会社用には、見栄えの良い金属製や強化ガラス製のものにするといいでしょう。
※みなし電気工事業者とは
登録電気工事業者が建設業法による建設業許可を受けたときに、みなし電気工事業者となり、登録電気工事業者登録証の返納とともに、みなし電気工事業者の登録手続を行わなくてはなりません。
尚、登録電気工事業者の廃止届けは不要です。
電気工事に使用するケーブルをはじめとする使用材料は、【電気用品安全法第10条第1項】の表示のあるものしか使用できません。
これも全て、電気の安全と安定供給を目的として規定されているものです。
現在、日本国内に出回っている材料に関しては、ほぼ全てこの規定をクリアしているので、特に気にする必要はないと思いますが、
最近は一部海外製で規格を満たしていないものが見受けられますので注意が必要です。
電気工事業者として行った電気工事ごとに帳簿に記載し、5年間それを保管しなくてはなりません。
これは、電気工事の適正化を図る上で、電気事故が起こったときの原因究明と責任の所在をハッキリさせるものです。
通常、使用するものではありませんが、きちんと記録・保管してください。
記載内容は次のような内容です。
この内容は、電力会社への引込み申請時に提出する、施工証明書と同じですので、これをファイルしておけばOKです。
電気工事業者として電気工事士免状を取得していない無資格者に電気工事をさせたり、それを黙認したりする行為は、電気工事士法違反に問われる重大事案です。
状況によっては、法的責任 (刑事・行政・民事)を問われる可能性があります。
無資格者が電気工事を行のは違法で、以下の罰則対象になります。
電気事故が起きた場合は、別途次にとわれる可能性があります。
無資格者による電気工事の黙認が問題になるのは、傍観しているだけでなく次のようなケースです。
◆無資格者と知りつつ事業者・会社が電気工事をさせた場合
このケースはかなり思い処罰の対象となり、次のようなことが想定されます。
電気工事法では、有資格者の作業範囲を規定し、有資格者以外のものを従事させてはならない。と規定されています。
読み代えれば、「無資格者に電気工事をさせてはならない」と読むことができますので、電気工事業者として作業者の資格確認は厳正に行い、資格の有無と作業できる範囲をしっかり把握しておく責任があります。
電気工事業者は、重要な社会インフラである電気を安全かつ安定的に利用できるように務める義務と責任を負っています。
その中には、適切な登録と業務の適正化に務める義務があり、適切な登録をしなくてはなりません。
また、使用機器に関しても「電気事業法」や「電気用品安全法」に適合した正規のものを使用しなくてはならないとされています。
そのほかに主任電気工事士の適切な選任などを行うとともに、作業従事者の資格確認などを行う義務があり、
無資格者を電気工事に従事させる事のないよう注意する責任があります。
これらに違反すると厳しい行政処分や刑事罰にとわれる可能性がございますので、適切な事業運営に務めていただけるよう願います。
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