フルハーネス型安全帯完全義務化

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思わぬ落下から身を守るフルハーネス安全帯!

建築現場や高所作業の現場でこれまで使用されてきた胴ベルト型安全帯の使用が禁止され、代わってフルハーネス型安全帯が義務化されてからかなり時間が経過しました。

 

建築現場での墜落や落下事故は、最悪の状況から少しは改善されましたが、未だ高い水準であることに変わりはありません。
現場サイドでも様々な安全対策が施されているので、危険個所は少なくなっているはずなのに、事故が減らないのかと考えると、
ルールを守らず、「大丈夫だろう」という過信から、墜落・落下予防措置を疎かにした結果、事故が起こっているのが実情です。

 

一番大事なことは、自らが安全対策をしっかり行い、
朝家を出たときと同じように元気な姿で帰ることが何より大切なことです。

フルハーネス安全帯使用に関して

フルハーネス型安全帯使用の義務化に伴い労働安全衛生法の改正が行われ、高さ6.75m以上で作業する場合フルハーネス型安全帯の着用が義務化されました。
※建設業の場合は、高さ5m以上で義務付けられるので注意してください。

 

電気工事の場合、作業内容により適用範囲が若干微妙なところもあるので、労働安全衛生法の趣旨をしっかり理解し、厳格に運用する必要がありますが、これまで同様に安全帯を使用してれば、問題ありません。

 

労働安全衛生法が改正され、フルハーネス型安全帯義務化されていますので、各建築現場や高所作業を要する現場作業では、フルハーネス型安全帯の着用を求められます。

 

高所作業に必要なフルハーネス安全帯

代表的なフルハーネス安全帯を紹介しておきます。

 

藤井電工TH-504-2NV93SV-OT-DG-M-2R23新規格フルハーネス型安全帯の画像リンクです。 タジマA1GSMJR-WL2BK新規格フルハーネス型安全帯の画像リンクです。

藤井電工(TSUYORON)
R5142NVBX

タジマ(tajima)
A1GSMJR-WL2BK

 

大手企業の工場内作業や、大手ゼネコンの現場でも着用が必須です。

 

ですから、私たち電気工事士は一本吊りランヤード安全帯だけでなく、フルハーネス型安全帯を作業車に搭載しておく必要があります。

 

総じて電気工事を行う現場では高所作業や足場上での作業が多いので、フルハーネス型安全帯の着用が必須となるので、忘れないようにしなくてはなりません。

 

 

私は、義務化以前から大手機械メーカーの工場での作業の際に求められ、早くから使っていたので、違和感なく着用するようになっています。

 

かつての一本吊りランヤードより動きやすく感じます。
その一因は、安全帯の金具が腰道具に付いていないので、腰が軽くなっているのと安全帯を着用することによる腰道具のバランスの崩れがないので、動きやすく感じるのだと思います。
しかし、見た目はあまりかっこいいと言えるものではないので、高所作業のように必要な場合以外で着用することはありません。

 

墜落制止用器具のガイドラインから

今回の法令の施行によりこれまで安全帯として明記されていたものから『墜落制止用器具』と変更され、これに伴って、現行の安全帯の使用が大きく制限されることになりますし、これまでの胴ベルト型U字吊り安全帯は、この法令では『墜落制止用器具』とは認められなくなります。
したがって、これまでのように胴ベルト型U字吊り安全帯のみを使用しての作業ができなくなるので、フルハーネス型墜落制止用器具と合わせて使用しなくてはならないことになります。

 

このように今回の法令改正に伴う作業現場での変化を覚えておかなくては、まさかの事故のときに労災認定されないことにもなりかねませんので、みなさんしっかりご覧ください。

 

フルハーネス型墜落制止用器具の使用が義務付けられているのは、【6.75m】以上の時だけで、それ以下では現行の胴ベルト型一本吊り安全帯でも問題ありません。
ただし建築業の場合は、【5m】以下とその基準がより低く設定されていますので、注意してください。

 

しかし、なぜ建築業とほかの作業者とで高さの基準が違うのでしょう。?
同じ高所作業を行うのですから、ひとつの基準でいいのではないかと思います。

 

まあこのあたりがお役所仕事で、机上での計算だけに基づいて基準を策定しているので、このような矛盾点が出てくるのでしょう。
これに伴って、労災認定の際の書類申請や調査が複雑化し、認定までに余分な時間が掛かるようになることは、火を見るより明らかです。

 

とはいうものの、すでに施行されているので、簡単に基準を統一するとは考えにくく、このまま時は流れていくのでしょう。

 

フルハーネス型墜落制止用器具使用【安全衛生特別教育】

フルハーネス型墜落制止用器具を使用して作業を行う者は、
安全衛生特別教育』を受講し修了証の交付を受け、修了証の携帯が義務付けられています。

 

電気工事を行っている私たち電気工事士の場合、高所作業は日常の業務ですから、好むと好まざるとに関わらず、
この『安全衛生特別教育』は受講する必要があるでしょう。

 

これもほかの『安全衛生特別教育』などと同じくみっちりと講義を受講しなくてはならず、その日一日は現場で作業することができないのでお休みを取ることになりますので、仕事の流れの中で適当なときを見つけて受講するようにしてください。

 

その受講内容は下記の表のようなものになりますので確認してください。

項目 内容 時間
作業知識
  1. 作業設備の種類、構造と取扱い方法
  2. 作業設備の点検と整備の方法
  3. 作業方法
1時間
墜落制止用器具の知識(フルハーネスに限る)
  1. フルハーネスとランヤードの種類及び構造
  2. フルハーネスの装着方法
  3. ランヤードの取付け設備等への取付けと選定方法
  4. 点検と整備方法
  5. 関連器具の使用方法
2時間
労働災害防止知識
  1. 墜落労働災害防止措置
  2. 落下物の危険防止措置
  3. 感電防止措置
  4. 保護帽の使用と保守点検方法
  5. 事故発生時の措置
  6. その他作業に伴う災害と防止方法
1時間
関係法令
  1. 安衛法、安衛令及び安衛則の関係条項
0.5時間
墜落制止用器具の使用(実技)
  1. フルハーネスの装着方法
  2. ランヤードの取付け設備等への取付け方法
  3. 墜落労働災害防止措置
  4. 墜落制止用器具の点検と整備方法
1.5時間
計6時間

関連する条件を満たしているものに関しては、受講しなくてもいい項目があるので、そのあたりを次の表で確認してください。

 

項目

フルハーネス型装着作業
6ヶ月以上経験者

胴ベルト型装着作業
6ヶ月以上経験者

ロープ高所作業・足場の組立て等
特別教育受講者

作業知識 省略 省略 受講

墜落制止用器具
の知識

受講 受講 受講
労働災害防止知識 受講 受講 省略
関係法令 受講 受講 受講

墜落制止用器具
の使用

省略 受講 受講
省略 すでに必要とされる知識や技能を有していると認められるので受講を省略できる。
受講 新たに必要な知識や技能があるので受講が義務付けられている。

建設業労働災害防止協会(建災防)が開催しますので、
詳しくは、建設業労働災害防止協会((建災防)のホームページで確認してください。

 

フルハーネス型完全装着義務化直前になると受講者が殺到すると考えられるので、できれば早期に受講されることをおすすめします。

フルハーネス型安全帯が完全義務化になったら、朝礼のときから装着してなくちゃならないのかな?

まだ今は、胴ベルト型でも問題ないようですが、いずれはそうなるかもしれませんね。

フルハーネス型安全帯にすることで、ようやく国際基準に追いついた感はありますが、今後は現場で作業する人の意識改革が必要でしょうね。

 

現行の安全帯ですら朝礼が終わったらすぐに外してる人が居るのに、フルハーネスとなると着脱が面倒な上、これまでと違った身体的拘束感があるので、尚更外す人が増えるような気がしますので、各業者の安全教育が重要な意味を持ってくることになるでしょう。

 

この安全教育を徹底することは最終的に作業員の命を守ることにつながるので、送り出し教育なども厳格に実施されるようになるでしょう。

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