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フルハーネス安全帯
建築現場や高所作業の現場でこれまで使用されてきた胴ベルト型安全帯の使用が禁止され、代わってフルハーネス型安全帯が義務化されたことは、ご存知でですよね。
数年前からフルハーネス型安全帯義務化の流れがあることは知っていましたが、具体的な流れに関しては少々無頓着だったので、この機会に調べてみた内容を、このページで詳しく紹介しますので、みなさんもしっかりと把握しておいてください。
フルハーネス型安全帯使用の義務化に伴い労働安全衛生法の改正が行われ、現在使用している安全帯は、2022年1月 2日(日曜日)以降、高さ6.75m以上で作業する場合フルハーネス型安全帯の着用が義務化されます。
※建設業の場合は、高さ5m以上で義務付けられるので注意してください。
電気工事の場合、作業内容により適用範囲が若干微妙なところもあるので、労働安全衛生法の趣旨をしっかり理解し、厳格に運用する必要がありますが、これまで同様に安全帯を使用してれば、問題が発生することはないと考えられます。
フルハーネス型安全帯義務化の流れは下記の工程で進められています。
ご覧のように労働安全衛生法は改正され、すでに2019年2月1日から施行されていて、現行の安全帯は使用可能な猶予期間に差し掛かっていますので、今後、各建築現場や高所作業を要する現場作業では、フルハーネス型安全帯の着用を求められることになります。
代表的なフルハーネス安全帯を紹介しておきます。
大手企業の工場作業では、2019年の労働安全衛生法改正に合わせて着用を求められるようになっていますし、大手ゼネコンの現場でも着用が必須となっています。
ですから、私たち電気工事士も現行の安全帯だけでなく、フルハーネス型安全帯を作業車に搭載しておく必要があるでしょう。
総じて電気工事を行う現場では高所作業や足場上での作業が多いので、フルハーネス型安全帯の着用が必須となるので、忘れないようにしなくてはなりません。
私は、2019年の段階で大手機械メーカーの工場での作業の際に求められたので、すでに持っていますし、それなりに使い込んでいますので、今では違和感なく着用するようになっています。
その経験から言わせてもらえば、ランヤードより動きやすく感じます。
その一因は、安全帯の金具が腰道具に付いていないので、腰が軽くなっているのと安全帯を着用することによる腰道具のバランスの崩れがないので、動きやすく感じるのだと思います。
しかし、見た目はあまりかっこいいと言えるものではありませんから、これまでは着用を求められなければ使っていませんでした。
でも、もうそんなことは言っていられなくなりますけどね。
今回の法令の施行によりこれまで安全帯として明記されていたものから『墜落制止用器具』と変更され、これに伴って、現行の安全帯の使用が大きく制限されることになりますし、これまでの胴ベルト型U字吊り安全帯は、この法令では『墜落制止用器具』とは認められなくなります。
したがって、これまでのように胴ベルト型U字吊り安全帯のみを使用しての作業ができなくなるので、フルハーネス型墜落制止用器具と合わせて使用しなくてはならないことになります。
このように今回の法令改正に伴う作業現場での変化を覚えておかなくては、まさかの事故のときに労災認定されないことにもなりかねませんので、みなさんしっかりご覧ください。
フルハーネス型墜落制止用器具の使用が義務付けられているのは、【6.75m】以上の時だけで、それ以下では現行の胴ベルト型一本吊り安全帯でも問題ありません。
ただし建築業の場合は、【5m】以下とその基準がより低く設定されていますので、注意してください。
しかし、なぜ建築業とほかの作業者とで高さの基準が違うのでしょう。?
同じ高所作業を行うのですから、ひとつの基準でいいのではないかと思います。
まあこのあたりがお役所仕事で、机上での計算だけに基づいて基準を策定しているので、このような矛盾点が出てくるのでしょう。
これに伴って、労災認定の際の書類申請や調査が複雑化し、認定までに余分な時間が掛かるようになることは、火を見るより明らかです。
とはいうものの、すでに施行されているので、簡単に基準を統一するとは考えにくく、このまま時は流れていくのでしょう。
フルハーネス型墜落制止用器具を使用して作業を行う者は、
『安全衛生特別教育』を受講し修了証の交付を受け、修了証の携帯が義務付けられています。
電気工事を行っている私たち電気工事士の場合、高所作業は日常の業務ですから、好むと好まざるとに関わらず、
この『安全衛生特別教育』は受講する必要があるでしょう。
これもほかの『安全衛生特別教育』などと同じくみっちりと講義を受講しなくてはならず、その日一日は現場で作業することができないのでお休みを取ることになりますので、仕事の流れの中で適当なときを見つけて受講するようにしてください。
その受講内容は下記の表のようなものになりますので確認してください。
項目 | 内容 | 時間 |
---|---|---|
作業知識 |
|
1時間 |
墜落制止用器具の知識(フルハーネスに限る) |
|
2時間 |
労働災害防止知識 |
|
1時間 |
関係法令 |
|
0.5時間 |
墜落制止用器具の使用(実技) |
|
1.5時間 |
計6時間 |
関連する条件を満たしているものに関しては、受講しなくてもいい項目があるので、そのあたりを次の表で確認してください。
項目 |
フルハーネス型装着作業 |
胴ベルト型装着作業 |
ロープ高所作業・足場の組立て等 |
---|---|---|---|
作業知識 | |||
墜落制止用器具 |
|||
労働災害防止知識 | |||
関係法令 | |||
墜落制止用器具 |
すでに必要とされる知識や技能を有していると認められるので受講を省略できる。 | |
新たに必要な知識や技能があるので受講が義務付けられている。 |
建設業労働災害防止協会(建災防)が開催しますので、
詳しくは、建設業労働災害防止協会((建災防)のホームページで確認してください。
フルハーネス型完全装着義務化直前になると受講者が殺到すると考えられるので、できれば早期に受講されることをおすすめします。
フルハーネス型安全帯が完全義務化になったら、朝礼のときから装着してなくちゃならないのかな?
まだ今は、胴ベルト型でも問題ないようですが、いずれはそうなるかもしれませんね。
フルハーネス型安全帯にすることで、ようやく国際基準に追いついた感はありますが、今後は現場で作業する人の意識改革が必要でしょうね。
現行の安全帯ですら朝礼が終わったらすぐに外してる人が居るのに、フルハーネスとなると着脱が面倒な上、これまでと違った身体的拘束感があるので、尚更外す人が増えるような気がしますので、各業者の安全教育が重要な意味を持ってくることになるでしょう。
この安全教育を徹底することは最終的に作業員の命を守ることにつながるので、送り出し教育なども厳格に実施されるようになるでしょう。