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建設現場で、クレーンを使って屋上などの高所に重い資材を搬入するのに必要な資格が「玉掛け作業者」です。
現場で作業されている方なら、朝の朝礼時に
「玉掛け○○」などと、資格証を提示しているのを毎日のように見掛けるでしょう。
電気工事の場合クレーン作業を行うのは、重いケーブルドラムや室外機、自立盤などの高所への搬入時などと限られていますが、玉掛け作業者資格を誰も持っていなければクレーンで必要な資材を降ろすことすらできないことになり作業が止まってしまうばかりか、後日有資格者を頼んで再度搬入なんて事にもなりかねません。
こんなことでは、自分たちの作業が遅れるばかりか他の作業の進行にも影響を与え、工事全体が遅れることにも繋がりかねませんし、何より無資格で玉掛けを行い、吊り荷の落下事故などが発生した場合、作業者は勿論のこと請負会社の責任も厳しく問われることになります。
このような事故を起こさないためにも玉掛けに必要な知識と技術をしっかり勉強し、その資格を取得することは重要ですので、玉掛け作業を行う必要があるのであれば必ず受講するようにしてください。
玉掛け作業者技能講習は、つり上げ荷重が1トン以上のクレーンの玉掛業務を行う資格です。
その根拠となる法令は次の二つです。
どちらも「就業制限」に関する規定で、
「つり上げ荷重1トン以上のクレーン等に係る玉掛け業務は、玉掛け技能講習修了者など必要な資格を有する者でなければ従事できない。」
となっています。
ただし、つり上げ荷重が1トン未満のクレーン等での玉掛け作業は、特別教育を修了すれば従事することができます。
◆受講対象者
※所有免許、実務経験等により講習時間が違ってきます。
下記に該当する方は、一部学科・実技を免除されます。
| 学科2)・実技2)免除 | クレーン等の玉掛の補助作業の実務経験者 |
|---|---|
| 実技2)免除 | 労働安全衛生法施行令第20条第6号及び、第7号の業務又は、労働安全衛生規則第36条第6号もしくは、第5号から第17号までの業務に6ヶ月以上従事した者 |
| 実技2)免除 | 鉱山保安法第2条第2項及び第4項における鉱山でクレーン運転実務経験1ヶ月以上の者 |
| 実技2)免除 | 鉱山保安法第2条第2項及び第4項における鉱山で5トン以上のクレーン運転実務経験1ヶ月以上の者 |
建設業労働災害防止協会 都道府県支部のページで玉掛け作業者技能講習を確認ください。
なお、下記建機メーカーでも受講することができます。
玉掛けの簡単な知識につきましては、下記リンクをご参照ください。
玉掛け作業者技能講習は、クレーン等を使って重い荷物を吊り上げて高所へ移動させたり、違う場所に動かしたりするときに必要な資格です。
一般的に「玉掛け作業者技能講習」と称されるのは、つり上げ荷重1トン以上のクレーン等に係る玉掛け業務を行うのに必要な資格です。
建設現場に設置されているタワークレーン等は、全てつり上げ荷重1トン以上のものですので、現場で荷物を吊り上げようとすれば、必ず「玉掛作業者技能講習修了証」が必要になります。
このほかにつり上げ荷重1トン未満のクレーン等を扱うだけなら「玉掛け特別教育」という選択もありますが、現在ではその実施機関は、極めて少なく、事実上「玉掛け作業者技能講習」一択と言ってもいい状況です。
技能講習には数日掛かるので、時間調整が必要で、日々の業務との兼ね合いを考えて余裕のあるところで受講することをおすすめいたします。
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| 学科2) :実技2)免除 | クレーン等の玉掛の補助作業の実務経験者 |
|---|---|
| 実技2)免除 | 労働安全衛生法施行令第20条第6号及び、第7号の業務又は、労働安全衛生規則第36条第6号もしくは、第5号から第17号までの業務に6ヶ月以上従事した者 |
| 実技2)免除 | 鉱山保安法第2条第2項及び第4項における鉱山でクレーン運転実務経験1ヶ月以上の者 |
| 実技2)免除 | 鉱山保安法第2条第2項及び第4項における鉱山で5トン以上のクレーン運転実務経験1ヶ月以上の者 |
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