玉掛け作業者技能講習
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建築現場などで、クレーンを使って屋上などの高所にケーブルドラムやエアコンの室外機等々の搬入時に必要な資格です。
現場で作業なさっている方なら、朝の朝礼時に
「玉掛け ○○ ○○」などと、資格証を提示しているのをご覧になったことがあるでしょう。
電気工事の場合クレーン作業を行うのは、冒頭で紹介したように重いケーブルドラムや室外機、自立盤などの高所への搬入時など限られていますが、玉掛けの資格を誰も持っていなければクレーンから必要な資材を降ろすことすらできないことになり、作業が止まってしまうばかりか、後日有資格者を頼んで、再度搬入なんて事にもなりかねません。
こんなことをしていては、自分たちの仕事が遅れるばかりか他の作業の進行にも影響を与え、工事全体が遅れることにも繋がりかねないし、何より無資格で玉掛けを行い、吊り荷落下事故などが発生した場合、作業者は勿論のこと請負会社の責任も厳しく問われることになります。
このような事故を起こさないためにも玉掛けに必要な知識と技術をしっかり勉強し、その資格を取得することは重要ですから、玉掛け作業を行う必要があるのであれば必ず受講するようにしてください。
玉掛作業者技能講習受講資格
玉掛作業者技能講習は、吊上げ荷重が1トン以上のクレーンの玉掛業務を行う資格です。
- 満18歳以上
玉掛け作業者技能講習受講内容
学科
- クレーン等に関する知識
- クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識
- クレーン等の玉掛け方法
- 関係法令
- 修了試験
実技
- クレーン等の玉掛け
- クレーン等運転合図
- 修了試験
※所有免許、実務経験等により講習時間が違う。
下記に該当するものは、一部学科・実技を免除される。
- クレーン等の玉掛の補助作業の実務経験者
学科2) 実技2)免除
- 労働安全衛生法施行令第20条第6号及び、第7号の業務又は、労働安全衛生規則第36条第6号もしくは第5号から第17号までの業務に6ヶ月以上従事した者
実技2)免除
- 鉱山保安法第2条第2項及び第4項における鉱山でクレーン運転実務経験1ヶ月以上の者
実技2)免除
- 鉱山保安法第2条第2項及び第4項における鉱山で5トン以上のクレーン運転実務経験1ヶ月以上の者
実技2)免除
玉掛け作業者技能講習申込・問合せ
建設業労働災害防止協会 都道府県支部のページで玉掛け作業者技能講習を確認ください。
尚、下記建機メーカーでも受講することができます。
玉掛けの簡単な知識については、下記リンクを参照してください。
http://www.cranenet.or.jp/tisiki/tamagake.html
ここで紹介した玉掛け作業者技能講習のほかに、吊上荷重1t未満のクレーン作業に特化した『玉掛け作業特別教育』もありますが、吊上荷重1t未満のクレーンは極めて少なく、現場であまり役に立たないので、ご紹介しませんでしたが、気になる方はネット検索してください。
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