【登録電気工事業者】 登録・更新時の要件と注意点を詳しく解説!

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電気工事業者としての登録を行うには、電気工事業法の定めに従って行わなくてはなりません。
その中には、都道府県知事への登録申請や主任電気工事士の選任条件等々、かなり細かく規定されていますので、登録申請時にはそれらをクリアしている必要がございます。


こちらでは、「登録電気工事業者」「みなし登録電気工事業者」に共通する条件等を詳しくご紹介いたします。

登録電気工事業者の申請要件と注意事項

冒頭でもご紹介いたしましたように、電気工事業を営もうとする方は、電気工事業法の定めに従って正しく登録申請しなくてはなりません。
簡単に申請書類記載に関してと主任電気工事士の選任についてご紹介いたします。

  1. 登録書類について:

    ・登録申請を行う者は、登録申請書及び添付書類に、虚偽の記載を行ってはならない。
     また、重要事項の記載漏れがあってはならない。
  2. 主任電気工事士の選任:

    ・一般用電気工作物の電気工事を行う事業所は、
     各事業所ごとに主任電気工事士を選任しなくてはならない。

この二項目は、確実に順守しなくてはなりません。


登録電気工事業者とみなし登録電気工事業者の違い

登録電気工事業者」と「みなし登録電気工事業者」の違いと、第一種・第二種電気工事士の主任電気工事士選任要件の違いをご紹介いたします。
登録電気工事業者とみなし登録電気工事業者の違いを表にまとめました。


登録電気工事業の登録要件

◆項目 ◆要件
・根拠法令 電気工事業の業務の適正化に関する法律
・対象者 建設業許可を取得せず、一般用・自家用電気工作物の電気工事業を営む者
・手続き 都道府県知事または経済産業大臣へ「登録申請」
・建設業許可 不要
・更新 登録有効期間は5年 (更新が必要)


みなし登録電気工事業者の登録要件

◆項目 ◆要件
・根拠法令 電気工事業の業務の適正化に関する法律
・対象者 電気工事業を営む建設業者 (電気工事業の建設業許可を受けている者)
・手続き 「登録」は不要。
「みなし登録電気工事業者」として届出が必要
・建設業許可 必要 (電気工事業の建設業許可)
・更新 建設業許可の有効期間に連動しないが、
届出事項変更時などは手続きが必要

建設業許可 (電気工事業)を持っていない事業者は「登録電気工事業者」として基本、都道府県知事に登録申請を行います。
取得済みの事業者は「みなし登録電気工事業者」として届出を行うという違いがあります。


第一種・第二種電気工事士 主任電気工事士選任要件

第一種電気工事士の場合

◆項目 ◆要件
・主任電気工事士選任について 〇(可能)
・実務経験 不要
・選任営業所 一般用電気工事を行う営業所
・取り扱える工事範囲(資格上) 一般用電気工作物および
自家用電気工作物 (500kW未満の需要設備)


第二種電気工事士の場合

◆項目 ◆要件
・主任電気工事士選任について 〇(条件あり)
・実務経験 免状交付後3年以上の電気工事実務経験が必要
・選任営業所 一般用電気工事を行う営業所
・取り扱える工事範囲 (資格上) 一般用電気工作物のみ

電気工事業法では、一般用電気工作物の工事を行う営業所ごとに、「第一種電気工事士」または「第二種電気工事士免状取得者で後3年以上の実務経験者」を主任電気工事士として置くことが義務付けられています。

主任電気工事士として選任できない条件

  • 電気工事業法第3条第1項~第3項、電気用品安全法第28条第1項の規定に違反し、罰金刑以上の刑に処せられ、その執行を終え、または執行を受けなくなった日から2年を経過しないものは、主任電気工事士として選任できない。
  • 電気工事業法第28条第1項の規定により、その登録を取り消され、その処分開始日から2年を経過しないものは、主任電気工事士に選任できない。
  • 電気工事業法第28条第1項の規定より、登録電気工事業者の登録を取り消された場合、取り消し処分開始日前、30日以内に当該業者の役員だった者は、処分開始日から2年以上経過しなければ、主任電気工事士に選任できない。
  • 電気工事業法第28条第1項及び第2項の規定により電気工事業の事業停止命令受けたものが、その停止期間中に電気工事業を廃止しても、事業停止命令期間の期日を経過しなければ、主任電気工事士に選任できない。
  • 法人事業所においては、役員に上記事項に該当するものは、主任電気工事士に選任できない。

以上のように登録電気工事業者の主任電気工事士選任にも、さまざまな法律、法令が関係してきます。
しかしこれらは、普通に電気工事を行っていれば、該当することのないものばかりです。


ほかにも関係法令は、ございますが最低限これだけ覚えておけば、電気工事業者登録は大丈夫です。


もし、これらの法令に違反した場合は、登録の拒否や登録後であっても登録電気工事業者の取り消しなどの行政処分や刑罰に処せられる場合もあるので、必ず守ってください。


登録電気工事業者の5年に一度の更新期日について

電気工事業者として各都道府県に登録し、電気工事業を営んで5年経過後も電気工事業を継続して行う場合は、登録電気工事業者としての更新を5年経過の30日前までに申請しなくてはなりません。
この30日前までというのを忘れる方が多いようですのでご注意ください。


登録電気工事業者注意すべき違反

登録申請や更新に関する違反は、行政処分の対象になります。
悪質とみなされると罰則や最悪、登録の取り消し処分を科される可能性もございますので、お気を付けください。


違反しやすい注意すべき項目

  • 登録電気工事業者」登録を受けずに一般用電気工作物の工事を請け負う
  • 建設業許可取得後に「みなし登録電気工事業者」の届出をしていない
  • 主任電気工事士の選任・変更届を怠る
  • 営業所の変更や役員変更の届出を怠る
  • 施工記録帳簿を保存していない

これらは、日々の業務に忙殺される中で忘れがちな項目です。
しかし、これらは行政処分の対象ですので、十分ご注意ください。


違反内容と罰則(ペナルティー)について

電気工事業法『電気工事業の業務の適正化に関する法律』(正式名称)に違反した場合、主に次のような罰則があります。

違反内容 罰則・過料
1.)登録を受けずに電気工事業を営んだ場合 1年以下の懲役または10万円以下の罰金、または併科
2.)建設業許可業者(みなし登録電気工事業者)が電気工事業開始届を出さずに営業した場合 2万円以下の罰金
3.)通知電気工事業者が通知をせずに営業した場合 2万円以下の罰金
4.)開始届・変更届などで虚偽の届出をした場合 2万円以下の罰金
5.)帳簿を作成しない、虚偽記載、保存しない場合 1万円以下の過料

忘れがちなものとして、2.)の建設業許可業者「みなし電気工事業者」としての電気工事業開始届を出し忘れるケースが上げられます。
建設業許可業者となると同時に「みなし登録電気工事業者」として電気工事業開始届を提出する場合は、ほぼ問題ないと思われますが、
後日、開始届を提出しようと考えて、そのままになるケースが見受けられるようですので、ご注意ください。


電気工事の適正化に関しての詳しい内容は、経済産業省の下記ページをご覧ください。


登録電気工事業者新規登録と更新のまとめ

登録電気工事業者」の新規登録と更新いずれにおいても、都道府県知事への登録および更新申請が必要です。


みなし登録電気工事業者」は、電気工事業者としての登録をする必要はありません。
その代わりに建設業者許可 (電気工事業)の取得が必要で、電気工事業者として事業を開始するにあたって事業開始届の提出をもって「みなし登録電気工事業者」として電気工事を行うことができます。


「みなし登録電気工事業者」は、電気工事業者としての更新は必要ありませんが、
建設業許可の更新と同時に各都道府県に「電気工事業変更届出書 (建設業許可の更新に伴う変更)」を提出しなければなりません。


このようにいずれにしても、何らかのアクションが必要になることに変わりはありません。


以上、登録関係についてご紹介いたしましたが、日々忙しく奔走されているみなさんご自身で行う時間がない時には、加入している電気工事組合で代行してくれますので、まずは、組合に問い合わせて、必要な書類等を確認して、そろった段階で代行を依頼すれば、更新期日までに手続きを行ってくれるので、安心です。


組合も上手く利用して、確実に登録・更新を行うようにしてください。


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第二種電気工事士
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