電気工事業者登録と更新の要件
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電気工事業者登録の条件
さて、電気工事業者としての登録を行うにあたって、
電気工事業法の定めに従って行わなくてはなりません。
電気工事業者登録には、下記条件が必要となります。
電気工事業者登録の際の注意事項
◆登録書類について
・登録申請を行う者は、登録申請書及び添付書類に、虚偽の記載を行ってはならない。
また、重要事項の記載漏れがあってはならない。
◆主任電気工事士の選任
・一般用電気工作物の電気工事を行う事業所は、
その事業所ごとに、主任電気工事士を選任しなくてはならない。
その主任電気工事士は、次の事項に該当しないものを選任する。
●電気工事業法第3条第1項〜第3項、電気用品安全法第28条第1項の規定に違反し、
罰金刑以上の刑に処せられ、その執行を終え、
または執行を受けなくなった日から2年を経過しないものは、主任電気工事士として選任できない。
●電気工事業法第28条第1項の規定により、その登録を取り消され、
その処分開始日から2年を経過しないものは、主任電気工事士に選任できない。
●電気工事業法第28条第1項の規定より、登録電気工事業者の登録を取り消された場合、
取り消し処分開始日前、30日以内に当該業者の役員だった者は、
処分開始日から2年以上経過しなければ、主任電気工事士に選任できない。
●電気工事業法第28条第1項及び第2項の規定により
電気工事業の事業停止命令受けたものが、その停止期間中に電気工事業を廃止しても、
事業停止命令期間の期日を経過しなければ、主任電気工事士に選任できない。
●法人事業所においては、役員に上記事項に該当するものは、
主任電気工事士に選任できない。
以上のように、電気工事業者登録にも、さまざまな法律が関係してきます。
しかしこれらは、普通に電気工事を行ってれば、
犯すことのないことばかりですから、みなさんは大丈夫でしょう。
このほかにも関係法令は、ありますが、最低限これだけ覚えていただければ、
電気工事業者登録は、大丈夫です。
もし、これらの法令に違反した場合は、登録の拒否や登録後であっても、
その電気工事業者登録の取り消しなどの行政処分や刑罰に処せられる場合もありますから
必ず守ってください。
電気工事業者の更新登録
電気工事業者として、各都道府県に登録し、電気工事業を営んで、
5年経過後も、電気工事業を継続して行う場合は、
電気工事業者登録の更新を5年経過の30日前までに申請しなくてはなりません。
この30日前までというのを忘れる方が多いようですのでご注意ください。
以上、登録関係のお話をさせていただきましたが、
新規登録も更新申請、登録も各地の電気工事関係の組合などで代行してくれますから
日々、電気工事に忙しくされている方でも安心です。
電気工事関連の各組合を上手に利用して、みなさんは、日々の業務に専念してください。

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